ぼちぼち我が家の猫さんの年一健診の時期です
「混合ワクチンの注射もあるし、この子も行きたくないだろうな~」ってなんとなーく気が重い銭にゃんこ原井です
さてさて。
世間を賑わせている「定額減税」様ですが、テレビでは会社勤めの人の給料計算ばっかりクローズアップされている気がします
でも個人事業主の人もこの1年は結構変わること多いですよ!? さっそく予定納税から変わりますから!!
①第1期予定納税の期日変更
前年の確定申告での予定納税基準額が15万円を超えていたら今年は予定納税をしないといけませんね
この予定納税は年に2回あって、それぞれ3分の1相当額の税金を確定申告をする前に先に払っておくわけですよ
そしたら3月の確定申告では3分の2を事前に納めていることになるので、その分だけ納付額は安く済むわけです
して。
この所得税の予定納税のスケジュールが今年は例年とちょっと変わります。
例年は
第1期:7月1日~7月31日
第2期:11月1日~11月30日
の日程なんですが、令和6年は
第1期:7月1日~9月30日
第2期:11月1日~12月1日
と、第1期の納期限が2か月延長されています
※第2期が12月1日なのは、11月30日が休日だから1日繰り下げられただけです
振替納税の場合は振替日が例年と変わるので当日の口座残高に注意しないといけませんね
②第1期予定納税の税額の変更
2回ある予定納税では、それぞれ予定納税基準額の3分の1の相当額(端数調整はありますが)を納付するのが基本です
ですが、今年は定額減税のことがあるので、第1期ではその税額から本人分の定額減税相当額(30,000円)を控除した残額となります
第1期で定額減税の恩恵は受けきったことになるので、第2期はいつも通りの3分の1の相当額となります
③第1期分及び第2期分の予定納税の減額申請の締め切りの変更
予定納税の義務のある方が、廃業、休業又は業況不振等によって今年の納税額の見積もりが予定納税基準額よりも少なくなりそうな場合は、予定納税額の減額を求めることができます
この「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」ですが、第1期分及び第2期分の減額申請については、例年は
その年の7月15日
が締め切りですが、令和6年は
その年の7月31日
と、半月程度延長されています
第2期分の提出期限は11月15日と、例年と変わりありません
④第1期分及び第2期分の予定納税の減額申請で扶養家族分の定額減税の反映も可能
定額減税は自分自身で所得税30,000円の枠があって、それが第1期の予定納税に反映されるのは先に述べたとおりですが、定額納税は扶養する家族の分も一緒に受けることができます
特に何の手続きもしなければ確定申告まで扶養する家族の分の定額減税枠は反映されることはありません
ですが
③の「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」をすれば第1期の予定納税で扶養する家族の分の定額減税も控除の適用を受けることができます
扶養家族がたくさんいらして、第1期の予定納税額以上に定額減税額があって、その額の全額を使いきれなかった場合は、第1期の納税額は0円になり、残額を第2期から控除する流れとなるのです
【参考資料】
令和6年分所得税の定額減税Q&A (予定納税・確定申告関係)[国税庁発行資料]
記事内容は投稿日時点のものです
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銭にゃんこ原井祐貴