相棒のにゃんこは相変わらずベッドでスヤスヤ... こんにちは、銭にゃんこ原井です
代表取締役さんの住所は登記簿謄本の記載事項です
また法律も変わるみたいですけど(詳細は後ろの方で)、お引越しをした場合はちゃんと登記簿の書き換えもしないといけません
登記簿書き換え・・・とは? どこでどうやるの? 他にやることは?
ToDoリストをしっかり整理しておこうと思います
①そもそもやらんとだめなん?
会社の所在地が変わったならともかく、代表取締役の個人の住所が変わっただけじゃん
請求書つくったり、取引したりの基本的な業務には何の影響もないじゃない
…と思うかもしれませんが、
会社法第915条
(変更の登記)
第九百十五条 会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。
と、会社法で登記内容に変更があったときは2週間以内に変更しないといけないってことになっています
そして、代表取締役の住所は登記の記載事項なわけでして・・・
・・・。
やるしかないよねえ~・・・
ちなみに、登記の変更をやらずにほったらかしにしてて、問題になったら・・・
会社法第976条
(過料に処すべき行為)
第九百七十六条 (略)次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。
・・・。
罰則規定もちゃんとあるのね・・・
ちなみに、ここでの「過料」は代表取締役個人に対して課すものであって、法人として支払うべきものではありません
②ってことで登記の変更をしましょう!
場所:会社の本店がある地域の管轄法務局
時期:引っ越しをしてから2週間以内
書類:「株式会社役員変更登記申請書(住所移転)」と「収入印紙貼付台紙」
金額:登録免許税として資本金が1億円以下の法人であれば10,000円で、1億円を超える場合は30,000円です
書類のダウンロードや書き方見本は以下のリンクから見れます
③その他にやること
法務局での登記の変更の手続きは1週間前後で反映されるので、新しい登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を入手しましょう
ちゃんと新しくなってるか見るため・・・ってのも無くはないですけど、他にもやることがあるからです
税務署への「異動届出書」の提出(代表取締役が個人で確定申告をしているのなら「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出手続」の提出も)
都道県税事務所への「異動届出書」の提出
市区町村への「異動届出書」の提出
年金事務所への「健康保険・厚生年金保険事業所関係変更届」・「健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届」の提出(代表取締役に扶養する配偶者がいる場合は「国民年金第3号被保険者住所変更届」の提出も)
金融機関への住所変更の届出
信用保証協会への住所変更の届出(借入の際に信用保証協会を使っているなら)
中小企業基盤整備機構への住所変更の手続き(小規模企業共済に加入しているなら)
各種契約関係の住所変更の手続き(リース・保険・クレジットなど)
④代表取締役等住所非表示措置(令和6年10月1日~)
法改正がされ、令和6年10月1日から代表取締役の住所を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービスに表示しないようにすることができるようになるようです
ただこれは、「今載っている情報を見えないようにしてくれ」ってものではなくて、本記事の住所変更のように何かしらの変更手続きをするのと同時に非表示にするように申し出るものなので、何も変更事項がないのなら非表示にはできない感じです
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記事内容は投稿日時点のものですもし加筆修正など必要な記事が御座いましたらご指摘いただければ幸いです 銭にゃんこ原井祐貴