商品を社員割価格で販売するときの注意点 | 銭にゃんこ(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑ 知識をぼちぼちと。

銭にゃんこ(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑ 知識をぼちぼちと。

会計系メインで自分の記録用です(なので体系別にまとまった記事順ではないです)
ちょっとずつでも知識をつけていきたいです

我が家のにゃんこがお気に入りのぬいぐるみを咥えています三毛猫熊あたま

投げてはキャッチ、咥えて持ってくる、のまるでワンちゃんみたいな遊び方してます、銭にゃんこ原井ですクマムシくん

 

さて、小売業を営んでいたら売れ残った在庫をどう処分するのか頭を悩ませている方もいらっしゃるのではないでしょうか泣くうさぎ

福利厚生の一環で、社内での割引価格での販売をして照れWinWinお願いになるのもいいかもしれませんね星

 

ただし、いくら社内販売とは言えども、あまりにも低すぎる価格だとちーっと問題有りですパー

 

  ①所得税基本通達36-23(課税しない経済的利益……商品、製品等の値引販売)

使用者が役員又は使用人に対し自己の取り扱う商品、製品等(有価証券及び食事を除く。)の値引販売をすることにより供与する経済的利益で、次の要件のいずれにも該当する値引販売により供与するものについては、課税しなくて差し支えない。

(1) 値引販売に係る価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額に比し著しく低い価額(通常他に販売する価額のおおむね70%未満)でないこと。

(2) 値引率が、役員若しくは使用人の全部につき一律に、又はこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること。

(3) 値引販売をする商品等の数量は、一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること。

 

ふんふん。いくら社内割だからって何でもかんでもやりたい放題とはならんわけですねびっくり

 

この3つの条件の「いずれにも」該当する必要があるのは注意ですね

 

 

  ②値引販売に係る価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額に比し著しく低い価額(通常他に販売する価額のおおむね70%未満)でないこと。

いわゆる「70%ルール」ってやつですねニコ

 取得価額(仕入れ価額) ≦ 社内販売価額 ≦ 通常販売価額

の関係であれば良いみたいです拍手

そして、その社内販売価額が著しく低い価額、通常販売価額の70%を下回るようだと給与課税されてしまうので、そこを避けるためには

 取得価額(仕入れ価額) ≦ 通常販売価額×70% ≦ 社内販売価額 ≦ 通常販売価額

の式が完成形ですねグッ

 

季節もの商品などで大幅に販売価額が値下げされているときは、もちろんその値下げされた価額をベースに考えることができます

 

 

  ③値引率が、役員若しくは使用人の全部につき一律に、又はこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること。

むらさき音符従業員みんなに一律の値引き率

 OR

ピンク音符役職や勤続年数等に応じて合理的なバランスを保てる値引き率

 

がクリアできていたらいいってことですねニコニコ

 

ただ、さっきの「70%ルール」も守らないといけないから、いくら役職が高くても、いくら勤続年数が長いベテランでも、3割以上値引きしちゃうと給与課税になっちゃいますショボーン

 

 

  ④値引販売をする商品等の数量は、一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること。

節度を守って、常識の範囲内で・・・汗うさぎ

ってことですかねはてなマーク

たとえば

社内販売価額の20%オフで超大量に購入して、それを裏で売りさばくびっくりマークニヤニヤ

なんてことされたらアウトですしねガーンガーン

購入できる数量を事前に示しておいた方がいいかもしれないですねOK

 

注意不動産会社さん等が土地や建物を社員割引価額で売るというのは「通常消費する」に該当しないので、この内容には合致しませんバツレッド

 値引きしたら、その分だけ給与扱いになりますもやもや

 

 

 

 

 

猫しっぽ記事内容は投稿日時点のものです猫からだもし加筆修正など必要な記事が御座いましたらご指摘いただければ幸いです猫あたま 銭にゃんこ原井祐貴