どうもこんにちは銭にゃんこ原井です
![!!](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/093.png)
月極駐車場なら「賃借料(課仕10%)」とか「地代家賃(課仕10%)」とか「車両費(課仕10%)」って勘定科目使うこともあるでしょうけど、消費税に関して言えば10%の課税仕入が当たり前
・・・とは限らないんですね
駐車場代は駐車場代でも、パーキングメーターは消費税の取り扱いが違います![凝視](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char4/629.png)
①パーキングメーターとは?
『パーキングメーター(parking meter)とは、駐車料金を徴収して車両を一定時間駐車する権利を提供する機械。特に地方自治体や道路管理者が設定し、道路交通管理の一環として駐車制度を運用する場合に使用することが多い。』(by Wikidedia)
…とまあ、結局は駐車料金なんですよ
ですが・・・。
②設置者が地方自治体
設置者が地方自治体なのが落とし穴
消費税って、何かをしてもらったから何かをあげるってギブ&テイクの関係(対価性)があれば基本的にはかかってきます。
このケースですと、車を停めさせてもらったからお金
を払うってギブ&テイクの関係にあります
ですが、世の中には対価性があったとしても、この場合は消費税をかけないよっていうケースがいくつかあります
いわゆる消費税の非課税限定列挙てやつです
詳しくはこちら
この限定列挙の中に、【国若しくは地方公共団体の委託又は指定を受けた者が徴収する手数料等】というものがありますが、このパーキングメーターの作動手数料についてはここに該当するんです(゜ロ\)(/ロ゜)
このように、パーキングエリアの作動手数料は【警察手数料】に該当し、消費税法第6条で非課税であるとされています
このことは警視庁のホームページにも載っています
つまり、まとめると、パーキングメーターの代金は、
「旅費交通費(非課仕入)」
ということになって、インボイス番号なんて載っているわけがないってことですね
記事内容は投稿日時点のものです
もし加筆修正など必要な記事が御座いましたらご指摘いただければ幸いです
銭にゃんこ原井祐貴