はい、どうもこんにちは 銭にゃんこ原井です
インボイス制度開始まであと3か月。
世間の皆々様は準備は進んでいるのでしょうか…
【返還インボイスの交付義務免除】をご存じですか?
銀行の振込手数料を【売り手】が負担するとき、
支払手数料 / 売掛金
このような売掛金を相殺する仕訳をよく見ますよね
実はこのタイプの仕訳、インボイス制度が始まったら税区分に気をつけなきゃいけなくなるんです
この税区分と、【返還インボイスの交付義務免除】がとても深く深く関係してくるのでまとめてみました
①【返還インボイスの交付義務免除】とは?
この10月1日からいよいよ始まるインボイス制度ですが、たくさんの税制措置があります。
【返還インボイスの交付義務免除】も数ある税制措置制度の内のひとつです
売り手が値引きなどをすることで請求金額が変わった場合、その値引き額を記載した請求書(返還インボイス)を再発行しないといけないんですけど、その値引き額が1万円未満と少額であった場合は返還インボイスの発行を不要にしてあげますよ
って制度です。
②【返還インボイスの交付義務免除】の注意点
【返還インボイスの交付義務免除】で気を付けないといけないのが、
あくまで【値引き】として処理する場合に限る
ということです
【値引き】としての処理じゃない場合はやはりルール通り、返還インボイスをださないといけません
③消費税との関係
では銀行の振込手数料を【売り手】が負担するとき、どんな仕訳をしましょうか??
¥5,000の売上だけど、¥110の振込手数料を売り手が負担し、差額の¥4,890を口座に振り込んでもらう場合を考えます
①振込手数料を「売上値引高」勘定をつかって仕訳
売上値引高〔課税売返〕 ¥330
「売上値引高」勘定の税区分は〔課税対応売上返還〕なので、消費税的にもきちんと「売上値引き」として処理できています
よってこの交付義務免除制度を適用することができるので返還インボイスの発行は不要です
②振込手数料を「支払手数料」勘定をつかって仕訳
支払手数料〔〕 ¥330
ここですよ!! 超大事なのは!!!!!!
「支払手数料」って普通、税区分を〔課税対応仕入〕にしますよね
でもそれじゃダメなんです
〔課税対応仕入〕だと消費税的には「売上値引き」として処理できているとは言えません
な ・ の ・ で
「支払手数料」だけど
勘定科目としては販管費だけど
普通は〔課税対応仕入〕だけど
ここは敢えて税区分を〔課税対応売上返還〕にして、
支払手数料〔課税売返〕 ¥330
こういう仕訳にしましょう
こうすることで消費税的に「売上値引き」として処理できていることになるので、返還インボイスの発行が不要になります
税率は元の売上の税区分に揃えましょう
軽減税率8%の売上の売掛金なら、値引き処理の税率も8%にしないといけませんね
販管費としての「支払手数料」と、
値引きとしての「支払手数料」とを見分けられるような工夫をしておくようにしましょう
記事内容は投稿日時点のものですもし加筆修正など必要な記事が御座いましたらご指摘いただければ幸いです 銭にゃんこ原井祐貴