①親の駆け引きの道具や所有物としてではなく、親の離婚の影響を受けた一人の人間として尊重される権利。


②子供に関係のある事は、子供自身が自由に意見を表せ、その意見は十分に考慮されて、子供自身が最善の利益を得る権利。


③健全な成長と差別されない家庭環境を保証され育つ権利。


④両親からの愛・サポート・教育・保護を受ける権利。


⑤子供を取り巻く全ての人から愛され、保護される権利。


⑥離れて暮らす親を知り、そして適切な交流を通して愛と指導を受ける権利。


⑦子供の心の中で、いずれかの親を否定する事を強制される事なく、両方の親との建設的な関係を持つ権利。


⑧年齢に相応しい価値観を持ち、年齢に相応しくない心身の成長を強制されない権利。


⑨両方の親の最善の努力による経済的サポートを受ける権利。


⑩子供が親の離婚を経験しなかったら受けたのと同じレベルの暮らしと教育の機会を持つ権利。


⑪子供や親、社会などの状況に変化があった時は、サポートの内容を見直される権利。


⑫子供が新しい家庭を形成する時、離れた親と自由に連絡を取る事ができる権利。



付則:祖父母・父親・母親・継親、子供を取り巻く全ての人達にも権利があり、その人達の権利も尊重され調和される。

よく聞くセリフとして、

監護親「子供が会いたいと言うようになったら会わせる」と言うが、

面会交流は子供が3歳~4歳の幼児期までに会わせている事が重要。


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【 会わせない弊害 】


①同居親の認識を内面化 。(回避的人格の形成)

 多様な視点の獲得に失敗。

 嫌な現実や葛藤へ向き合えなくなる。


②モデルとしての同居親を通じて、要求充足の為に他人を操作したり、

 責任転嫁する事を学習。(支配的・他罰的人格の形成)


③アイデンティティの極端な二分化。

 「完全な善人」としての同居親と「完全な悪人」としての別居親の子供である自分。

 アイデンティティの統一の失敗。

 自己評価の低下。


④親の実像獲得の失敗による心理的混乱。

 同居親への怒り。

 別居親への罪障感と理想化・幻想化。

 親モデルの喪失による親役割の遂行の困難。

相手方、まんまと来なかった。


調停委員の方がわざわざ電話をかけて確認してくれたのですが、

「今日は行けない」

「今日は元々都合が悪かった」

「本来ならば事前に連絡すべきだったが、出来なかった」

などと返してきたらしいです。


その場にいる全員で苦笑い。