①親の駆け引きの道具や所有物としてではなく、親の離婚の影響を受けた一人の人間として尊重される権利。
②子供に関係のある事は、子供自身が自由に意見を表せ、その意見は十分に考慮されて、子供自身が最善の利益を得る権利。
③健全な成長と差別されない家庭環境を保証され育つ権利。
④両親からの愛・サポート・教育・保護を受ける権利。
⑤子供を取り巻く全ての人から愛され、保護される権利。
⑥離れて暮らす親を知り、そして適切な交流を通して愛と指導を受ける権利。
⑦子供の心の中で、いずれかの親を否定する事を強制される事なく、両方の親との建設的な関係を持つ権利。
⑧年齢に相応しい価値観を持ち、年齢に相応しくない心身の成長を強制されない権利。
⑨両方の親の最善の努力による経済的サポートを受ける権利。
⑩子供が親の離婚を経験しなかったら受けたのと同じレベルの暮らしと教育の機会を持つ権利。
⑪子供や親、社会などの状況に変化があった時は、サポートの内容を見直される権利。
⑫子供が新しい家庭を形成する時、離れた親と自由に連絡を取る事ができる権利。
付則:祖父母・父親・母親・継親、子供を取り巻く全 ての人達にも権利があり、その人達の権利も尊重され調和される。