日本家族再生センター  japan family revirth center 
味沢 道明       Ajisawa Michiaki




我が国では年間25万件の離婚がありその6割にこどもがいる。


一方離婚後の親子面会を求める面接交渉の申し立ては年々増加し06年度は5500件近くになっている。


離婚後の分離親子の面会は65%ができていない現実がある


これは離婚に際しての対立が激しく子どもの奪い合いが生じていることもその一因である。


そもそも離婚するしないに関わらず、こどもが親に養育される、親に面会できるということは子どもの人権であり、子どもの権利条約九条第三項でも父母の一方もしくは両方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも直接の接触をする権利として規定されている。


批准各国はその制度的保証として、離婚分離親子の面会に法的強制力を持たせている。(注、国際比較)


子どもの福祉に反さないかぎりにおいて養育親が分離した親と子の面会を許可しないのは子どもに対する虐待とみなされうる。


国際離婚の場合はハーグ条約では誘拐とみなされ、逮捕勾留の対象ともなり得る。


しかしながら我が国では、子どもは家のもの、親のものとの意識が強く、また先進諸外国の中では例外的に単独親権制であること、親子面接交渉にあたって裁判所の強制執行権がないことなどから、こどもが離婚した相手方の親にあえないという現実がごく普通のこととなっている。


またそれは、非監護親の養育の義務の放棄を認めていることでもあり、養育親の負担を増大させているという現実となっている。


現実の離婚では母親が親権・監護権を持つ事が圧倒的多数だが、これは育児は母親がするのが当然とする、家族、労働形態、と、現状の親子関係追認の裁判所判断がある。


けれど、離婚に際して対立が深まり相互不信が嵩ずれば、親子面会も難しくなり、それは養育費の不払いなもなりかねず、養育する親の経済的負担が増加し、生活の逼迫をもたらしさらには親子面会の不履行の原因となり、悪循環となる。