本日、雨。ひんやりします。非常に、間違えやすいので、養子縁組(相続税)についての問題を。(^_-)-☆質問 相続税の計算では、孫との養子縁組は2割加算になるでしょうか? 答え2割加算になります。ただし、この孫の相続人となるべき親が先に死亡している(代襲相続人)場合には、2割加算は適用されません。うー、それは、孫への相続は、一代飛ばして財産を移動できてしまいます。だから、孫を養子縁組したからって、相続税の2割加算をなくすことはできません。(その他のことでは、メリットはあることも)通常、孫以外の養子縁組では、2割加算はありません。
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