Q.共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができるが、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させる恐れがあるときは、裁判所はその競売を命ずる事ができる。



A.正しい





Q.共有物の分割に際して、共有物につき権利を有するものから参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をした時は、その分割はその請求をした者に対抗できない。



A.正しい