Q.「売主が死亡した後でも代理人の代理権は消滅しない」という合意が売主・代理人間でなされていた場合であっても、代理人は、売主が死亡した後は、売主の代理人として甲土地を売却する事ができない。
A.誤り
本人が死亡すると、代理人の代理権は消滅するが、この規定はこれと異なる合意の効力を否定する趣旨ではないため、この合意があるのならば代理人は売主が死亡した後でも売主の代理人として甲土地を売却する事ができる。
Q.代理人が代理権を濫用して、自己の利益を図るために売主の代理人として甲土地を売却した場合に買主が代理人の意図を知っていたときは、買主は、売主に対して甲土地の引渡しを請求する事ができない。
A.正しい
代理人が代理権を濫用して、自己または第三者の利益を図るために権限内の行為をした場合に相手方がこのような代理人の意図を知り、または知る事ができたときは、その行為の効果は、本人に及ばない。
したがって、相手方である買主は本人に対して甲土地の引渡しをすることはできない。