まずは遺贈と相続の違いについて。
遺贈は遺言書が無ければ効力が無いのに対して
相続は誰かが死ねば必ず発生するという点が違います。
遺贈は、遺言者の財産を誰にでも贈与することが出来きます。相続人以外の者に遺産を上げたい場合に有効です。
相続は、遺言の有無に関係なく、人が亡くなった時点で相続の権利が発生します。
ただし遺贈にはデメリットがあり、それは相続不動産の登録免許税が相続の5倍掛かります。さらに相続税も法廷相続人以外は多くかかります。
でも自分は死ぬんだから、後はどうでも良いはずですよね?
子や孫がいれば少しでも多く残してあげたいと思いますが、居ないのですから…。
で、本題の制度は「負担付遺贈」です。
これは財産をあげる見返りに、一定の義務を負担してもらう遺贈制度です。
例えば、お墓を管理してもらう代わりに全部または一部の財産をあげるとか、自分が亡くなったら猫の世話をお願いする代わりに財産をあげるなど、条件付きで財産を上げることです。
私たち夫婦の場合はお墓が問題になります。
お墓は事前に共同墓地に入れてしまうのが望ましいですが、何らかの問題があれば負担付遺贈を使い、甥っ子たちにお墓の管理をお願いしたいと思っています。でもアメリカに住んでいるんですよね…(汗) 大丈夫かな… 遺産だけ貰って何もしてくれなかったりして(笑)



















