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 長野県長野市の司法書士兼税理士の町田純一です。


赤字会社の高齢の社長、会社の経営者からの借入金〇〇千万円


というパーターンは結構あります。


プラスその会社を継ぐ方はいない。



その問題点は

  会社の経営者からの借入金〇〇千万円(逆に言えば経営者の貸付金)は万一のとき相続財産です。

  実体のない財産ですが、遺産です。遺産となり、相続税の対象にないります。会社の株式も


 唯一の取締役兼オーナーである社長が亡くなったとき、株式を相続した者は株主総会を開催し。、

取締役を選任しなくなりません。でないと継続も解散もできません。

 親から相続した土地で売りたい場合、相続登記が必要なように


いらない会社でも解散するにはとりあえず役員の選任・就任が必要です。

私の経験でいえばそろそろ解散したほうがよいのにと思うケースが多いです。


これは、遺言作成したほういいのと同じです。


男性の場合、本来元気なうちに終活や事業承継が必要なのに対応しません、


女性のほうが現実的です。