地震関連【震災損失の繰戻しによる法人税額の還付(1)<概要>】
「今回は震災特例法のうち法人税に関係する項目について話そうよ。」
「いいけど、いくつか項目があるわね。」
「そうだね。項目は
・震災損失の繰戻しによる法人税額の還付
・仮決算の中間申告による所得税額の還付
・被災代替資産等の特別償却
・特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
といったところだね。」
「じゃあ、
『震災損失の繰戻しによる法人税額の還付』についてにしましょう。」
「わかった。」
「『震災損失の繰戻しによる法人税額の還付』はどんな制度なの?」
う~ん。この制度はざっくりいうと
いわゆる『繰戻還付』、
つまり法人税法の『欠損金の繰戻しによる還付の請求』の
還付の対象となる年度の範囲を広くしたイメージかなあ。」
「ふうん。
法人税法の『欠損金の繰戻しによる還付の請求』の規定は、
現在、中小企業者等に限り適用されているけど、
還付の対象となる、納めた法人税額を繰り戻せる事業年度
欠損事業年度1年以内に開始したいずれかの事業年度だったわね。」
「そうだね。その還付の対象となる事業年度を還付所得事業年度と
言うんだけどね。」
「そうだったわね。
で、この 『震災損失の繰戻しによる法人税額の還付』では、
そのあたりはどうなるの?」
「なんと
震災欠損事業年度開始の日前2年以内に開始した
いずれかの事業年度
が還付所得事業年度とされたんだ。こんなかんじ。」
【(東日本大震災に係る震災特例法(法人税等関係の概要)平成23年4月国税庁)の図を編集】
「ふうん。納めた法人税額を繰り戻せる事業年度が
1年から2年になるといったところかしら。」
「そんなかんじだね。」
「ん、ところで今言った『震災欠損事業年度』というのは、
いつ事業年度のこと?」
「平成23年3月11日から平成24年3月10日までの間に
終了する各事業年度
又は
平成23年3月11日から平成23年9月10日までの間に
終了する中間期間
をいいます。」
「東北地方太平洋沖地震のあった3月11日から1年以内の間に
終了する事業年度といったところかしらね。」
「そうだね。震災で生じた損失の額は、
それらの事業年度に計上されるだろうからね。」
「う~ん。じゃあ、対象となる欠損金の範囲はどうなのかしら。」
「うん、この制度の対象となる欠損金のことを
『繰戻対象震災損失金額』と言いまして・・・」
「・・『繰戻対象震災損失金額』。なんとなくイメージはわくけど・・・
「『繰戻対象震災損失金額』は、
震災欠損事業年度の欠損金額のうち、
「『震災損失の繰戻しによる法人税額の還付』の
概要はこんなところだね。」
「ふむふむ。」
「ところで、
税理士試験まであと3ヶ月を切りました。」
「頑張ろう。」
上記は
「東日本大震災に係る震災特例法(法人税等関係)の概要 H23年4月国税庁」
を参考にしています。
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