地震関連【震災損失の繰戻しによる法人税額の還付(1)<概要>】 | 税制改正と税理士試験(法人税法を中心に・・・)

地震関連【震災損失の繰戻しによる法人税額の還付(1)<概要>】

男性   「今回は震災特例法のうち法人税に関係する項目について話そうよ。」


女性   「いいけど、いくつか項目があるわね。」


男性   「そうだね。項目は

     ・震災損失の繰戻しによる法人税額の還付

     ・仮決算の中間申告による所得税額の還付

     ・被災代替資産等の特別償却

     ・特定の資産の買換えの場合等の課税の特例

     といったところだね。」


女性   「じゃあ、

     『震災損失の繰戻しによる法人税額の還付』についてにしましょう。」


男性   「わかった。」


女性   「『震災損失の繰戻しによる法人税額の還付』はどんな制度なの?」


男性   う~ん。この制度はざっくりいうと

     いわゆる『繰戻還付』、

     つまり法人税法の『欠損金の繰戻しによる還付の請求』

     還付の対象となる年度の範囲を広くしたイメージかなあ。」

女性   「ふうん。

     法人税法の『欠損金の繰戻しによる還付の請求』の規定は、

     現在、中小企業者等に限り適用されているけど、

     還付の対象となる、納めた法人税額を繰り戻せる事業年度

     欠損事業年度1年以内に開始したいずれかの事業年度だったわね。」


男性   「そうだね。その還付の対象となる事業年度を還付所得事業年度と

     言うんだけどね。」


女性   「そうだったわね。

     で、この 『震災損失の繰戻しによる法人税額の還付』では、

     そのあたりはどうなるの?」


男性   「なんとビックリマーク

     震災欠損事業年度開始の日前2年以内に開始した

     いずれかの事業年度

     が還付所得事業年度とされたんだ。こんなかんじ。」


【(東日本大震災に係る震災特例法(法人税等関係の概要)平成23年4月国税庁)の図を編集】
税制改正と税理士試験(法人税法を中心に・・・)-震災欠損


女性   「ふうん。納めた法人税額を繰り戻せる事業年度が

     1年から2年になるといったところかしら。」


男性   「そんなかんじだね。」


女性   「ん、ところで今言った『震災欠損事業年度』というのは、

     いつ事業年度のこと?」


男性   「平成23年3月11日から平成24年3月10日までの間に

     終了する各事業年度

     又は

     平成23年3月11日から平成23年9月10日までの間に

     終了する中間期間

     をいいます。」

女性   「東北地方太平洋沖地震のあった3月11日から1年以内の間に

     終了する事業年度といったところかしらね。」 


男性   「そうだね。震災で生じた損失の額は、

     それらの事業年度に計上されるだろうからね。」


女性   「う~ん。じゃあ、対象となる欠損金の範囲はどうなのかしら。」


男性   「うん、この制度の対象となる欠損金のことを

     『繰戻対象震災損失金額』と言いまして・・・」


女性   「・・『繰戻対象震災損失金額』。なんとなくイメージはわくけど・・・


男性   「『繰戻対象震災損失金額』は、

     震災欠損事業年度の欠損金額のうち、

     震災損失金額に達するまでの金額をいいます

女性   「へえ~。」


男性   「『震災損失の繰戻しによる法人税額の還付』の

     概要はこんなところだね。」

女性   「ふむふむ。」


男性   「ところで、

     税理士試験まであと3ヶ月を切りました。」


男性女性 「頑張ろう。」


上記は

「東日本大震災に係る震災特例法(法人税等関係)の概要 H23年4月国税庁」

を参考にしています。

 

ランキングに参加しています。

よろしかったらクリックをお願いします。

    ↓           ↓            ↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ にほんブログ村 資格ブログ 税理士試験へ 人気ブログランキングへ