相続と遺言制度 | 川口市 草加市の税理士/相続税・遺言・成年後見ブログ 

相続と遺言制度

1. 相続が起きたら いつまでに何をするか  

相続が起きたら いつまでに何をやるか
1. 相続7日以内に、市町村へ死亡届を提出
2. 年金停止・寡婦年金移行、葬儀給付・高額医療費の請求を 市町村・社会保険事務所で相談・手続する
3. 相続3月以内に、財産調査、遺言書の確認、預金閉鎖、生命保険請求→債務が過大の場合 相続放棄・限定承認を弁護士に相談
4. 相続4月以内に、所得税申告書を税務署へ提出し、所得税を納付(事前に税務署・税理士へ相談)
5. 相続10月以内に、相続税申告書を税務署へ提出し、相続税を納付(事前に税務署・税理士へ相談)
6. 相続1年以内に、遺留分減殺請求


遺言書がない場合
1. 相続放棄、限定承認を選択しなかった場合、債務も含めて財産を承継(単純承認)
2. 相続人全員で遺産分割協議を行い、協議が整った場合は遺産分割協議書に署名・押印
3. 協議が整わない場合は家庭裁判所へ調停を検討


遺言書がある場合
1. 公正証書遺言の場合 遺言執行者により 遺言執行
2. 自筆証書遺言などの場合 封をしたまま、家庭裁判所に検認を請求
3. 遺言書に記載のない財産がある場合、遺言による取得を望まない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う


2.遺言書がある場合の相続・相続税

遺言による財産取得は 相続税の対象となる
1. 個人の死亡により、個人が相続・遺贈・死因贈与により財産を取得した場合 相続税の対象となる
2. 遺贈とは 遺言により 財産を無償で与えること(遺言者の死亡により、遺贈の効力が発生する)
3. 相続権がなくても 遺贈により財産を取得した場合 取得した者(受遺者)は 相続税の対象となる


遺贈制度のあらまし
1. 受遺者は 遺贈を放棄できる(遺言を開封して初めて財産取得を知るケースもあるため)
2. 受遺者が相続人の場合 遺贈放棄は 遺言を白紙にして、相続人全員と分割協議をすることを意味する
3. 受遺者が相続人以外の場合 遺贈放棄は 遺産放棄を意味する
4. 遺言者の意思を 制限するため 一定の相続人には遺留分制度(詳細後述)がある


遺贈方法・遺言内容のあらまし
1. 遺言者の全財産を 取得者ごとの取得割合(100%含む)により 遺贈する包括遺贈と
2. 特定財産を特定者に遺贈する特定遺贈 がある
3. 負担をつけて、財産を遺贈する負担付遺贈もある
4. 包括遺贈の受遺者は 遺贈でなく、相続の承認・放棄手続(詳細後述)を経る
5. 遺言執行者などが 遺言内容を実行する


3.相続人の修正と相続税(1) 

相続人は、配偶者と先順位の血族相続人
1. 被相続人に子(孫)がいる場合 配偶者と子(孫)が相続人。後妻の連れ子は 相続人でない
2. 被相続人に子がいない場合 配偶者と被相続人の父母(祖父母)が相続人。配偶者の父母は相続人でない
3. 被相続人に子と父母がいない場合 被相続人の兄弟が相続人。兄弟が死亡していた場合 子が相続人 


養子縁組・遺言により相続人を増加するケース
1. 内縁関係にあり、(父が)子を認知していない場合 遺言により認知して、相続権を与えた上、トラブル回避のため 遺言により 相続財産を指定
2. 後妻の連れ子を養子縁組により相続権を与えた上、トラブル回避のため 遺言により相続財産を指定
3. 生活介護をしてくれた長男の嫁などに 遺言による遺贈をする(養子縁組により相続権を与えても可)


相続人が増加した場合の相続税計算
1. 相続税計算上 非課税枠(5千万円+1千万円×法定相続人数)あり
2. 法定相続人数が養子縁組により増加した場合 1人(実子がいない場合 2人)まで 非課税枠計算に算入可
3. 孫養子、兄弟など一親等以外の者は 通常の相続税に20%加算する(一親等の代襲相続人は加算なし)
4. 一親等の者とは 被相続人の子、養子(孫養子除く)、父母をいう


4.相続人の修正と相続税(2) 

相続人に一定の非行があれば相続権を廃除できる
1. 特定の相続人に、虐待、重大な侮辱、著しい非行がある場合が対象
2. 生前または遺言により、家庭裁判所に申立て、家庭裁判所が相続人の廃除を認めた場合、相続権を失う
3. 廃除された相続人は 遺留分請求権がない→遺言者の自由意思による財産承継が可能
4. 一定の犯罪行為をした相続人に対して、家庭裁判所の判断なしで 相続権を奪う相続欠格制度もある
5. 相続権を失った相続人に子がいる場合 代襲相続あり


相続人が減少した場合の相続税計算
1. 相続税計算上 非課税枠(5千万円+1千万円×法定相続人数)あり
2. 相続権を失った相続人分は非課税枠計算に算入しない
3. 相続権を失った相続人に子がいる場合 代襲相続人は 非課税枠計算に算入できる


生前贈与・死因贈与による財産承継割合の修正
1. 相続権の修正が困難な場合、相続財産の取得割合の修正で対応
2. 贈与者と贈与を受ける者の合意(死因贈与の場合 書面)により、財産を贈与できる
3. 生前贈与は贈与税、死因贈与は相続税が課税
4. 相続3年以内の贈与、相続時精算課税制度の贈与は相続税計算し、納付した贈与税を引いた金額を納付


5.相続人の修正と相続税(3) 

相続人は相続を放棄できる
1. 相続開始3ケ月以内に、家庭裁判所へ申述することにより、相続財産(債務含む)の取得を放棄できる
2. 債務を相続したくない場合、特定相続人のみに相続させたい場合(ほかの相続人が放棄する)に利用
3. 相続人各人でも 相続放棄の申述ができる


相続を放棄した場合の相続税計算
1. 相続税計算上 非課税枠(5千万円+1千万円×法定相続人数)あり
2. 相続放棄がなかったものとして、法定相続人数を計算


相続人は限定承認できる
1. 限定承認とは 取得した財産を限度として、債務を引き継ぐこと
2. 相続人全員が 相続開始3ケ月以内に、家庭裁判所に申述することにより、限定承認できる


限定承認の場合の税金計算
1. 限定承認の場合 被相続人に譲渡所得税が課される
2. 相続財産の相続時の価格(相続税法評価ではなく)から取得費等を控除した金額(含み益)に対して課税
3. 譲渡所得税の特例のうち 親族間譲渡適用不可のもの(居住用財産特例など)は、適用不可

相続放棄、限定承認を選択しない場合 単純承認となる


6. 相続財産の持分調整と相続税 

寄与分により貢献度を反映できる
1. 被相続人の財産増加・維持に 特別貢献した相続人には、寄与分を加算調整できる
2. 寄与分は相続人の協議により決まり、協議しない場合 家庭裁判所が決める
3. 被相続人:社長 、子:役員のケースで、子が社長の財産(事業利益)の増加に貢献した場合などが該当


相続税計算の考え方(寄与分について)
1. 相続税は 財産取得の割合に応じて負担する(寄与分により相続財産が増加した場合 相続税も増加)
2. 配偶者には 法定相続分(また1.6億円)まで課税されない減額制度がある→一定の寄与は反映


相続対策では 特別受益持戻し制度のケアが必要
1. 特別受益持戻しとは、過去の贈与財産を 相続財産に取り込んで、相続人の相続持分を計算すること
2. 被相続人から子への住宅資金や事業資金援助、被相続人が負担した医学部など高額な学費などが該当
3. 遺言書に 持戻免除の意思表示をできる


相続税計算の考え方(特別受益持戻しについて)
1. 相続時精算課税制度による贈与分について、持戻して相続税を計算
2. 暦年贈与分のうち、相続前3年以内の贈与分のみ 持戻して相続税を計算


7.相続財産の分割と相続税(1) 

3つの分割方法
1. 現物分割(相続財産を現物で相続人に分割する)
2. 換価分割(未分割のまま 相続財産を金銭化して相続人に分割する)
3. 代償分割(相続財産を現物で取得した相続人が、バランスをとるため、他の相続人に代償金を払う方法)


遺言により分割方法を指定できる
1. 遺言により分割方法を指定した場合、遺言執行者が指定された分割方法(指定分割)により執行する
2. 遺言により分割方法の指定がない場合 相続人の協議により分割(協議分割)する
3. 相続人の協議がまとまらない場合 家庭裁判所の審判により分割(審判分割)する
4. 審判分割は 原則 現物分割による


遺言と代償分割により、法定相続割合を修正する
1. 遺言により、相続人の持分を指定する
2. 遺言により、代償分割を指定する(指定持分と法定相続割合の差を代償金で調整)
3. 持分>法定相続割合の相続人の代償金原資を、生命保険金や生前贈与で準備(遺言により持戻し免除)
4. 後継者に不動産・自社株を 遺言により 指定相続する場合、相続トラブル回避のため代償分割を検討
5. 代償金原資を 固有財産(相続財産含む)の譲渡により調達する場合 譲渡所得税に注意


8.相続財産の分割と相続税(2) 

相続財産が分割しない場合の相続税デメリット
1. 法定相続割合(また包括遺贈割合)で相続税計算
2. 配偶者の税額軽減・小規模宅地評価減など 節税対策に有効な制度が使えない
3. ただし申告期限から3年以内は適用余地あり
4. 物納・納税猶予など納税対策に有効な制度が使えない


分割協議を修正した場合の注意点
1. 民法上 分割協議のやり直しが認められるのは 民法上無効とされる事由のある場合(法定解除)と全相続人の合意がある場合(合意解除)のみ
2. 錯誤等で分割協議が無効判決になった場合 更正の請求(嘆願含む)により 相続税計算修正
3. 全相続人による合意解除は、贈与税、譲渡所得税(特例なし)になる可能性あり


遺言と異なる分割協議も有効だが
1. 申告期限後の場合 贈与税が課税されるケースあり


相続時精算課税制度を活用した生前分割
1. 相続時精算課税制度は生前贈与を一律20%贈与税で相続人に生前分割する制度
2. 相続時に贈与財産(贈与時評価額)を相続財産に加算して相続税を計算し、贈与税との差額を納付する
3. 不動産や自社株など相続トラブルが事業に影響を与え、かつ評価が高くなるものの生前分割制度として有効