遺言と成年後見 | 川口市 草加市の税理士/相続税・遺言・成年後見ブログ 

遺言と成年後見

1. 遺言書がある場合とない場合の相続の流れ 

遺言書がない場合の相続の流れ
1. 相続人は、3ケ月以内に相続放棄か限定承認を検討(債務がある場合 要注意)
2. 相続放棄、限定承認を選択しなかった場合、債務も含めて財産を承継する(単純承認)
3. 相続人全員で遺産分割協議を行い、協議が整った場合は遺産分割協議書に署名・押印し、協議が整わない場合は家庭裁判所へ調停を検討


遺言書がある場合の相続の流れ
1. 公正証書遺言の場合 遺言内容が遺留分(一定の相続人に最低限保証される遺産相続分)を侵害していないか確認の上、遺言執行者の記載がある場合 遺言執行者により 遺言執行
2. 自筆証書遺言などの場合 封をしたまま、家庭裁判所に検認を請求した上で、その遺言書が法的に適正に行われたか確認
3. 遺言内容より、相続人全員が納得できる分割案がある場合、遺言書と異なる遺産分割協議書を作成
4. 遺言書に記載のない財産がある場合、遺言による取得を望まないため放棄した場合、相続人全員で遺産分割協議を行う


遺言書の留意点
1. 公正証書遺言の存在が不明の場合、公証役場で存在確認できる(要身分証明書)


2.公正証書遺言で財産を守る

遺言執行者を遺言書に指定して、財産を守る
1. 被相続人の意思が実行されるように、相続人代表となる長男や専門家などを遺言執行者として指定
2. 遺言執行者は、財産調査、名義変更手続き書類の取寄せ、財産目録の作成・報告を行う
3. 相続人は遺言執行者の行為を妨害できない効果あり


相続人以外に遺贈をして、財産を守る
1. 内縁関係にあり認知していない子(父の場合)、養子縁組をしていない前妻の連れ子、介護をしてくれた長男の嫁、娘の夫で事業承継者など相続人には該当しないが、遺言書を通して 財産を分けることができる
2. 一定の相続人には、遺留分(相続権の最低保証分)が認められているので、要注意
3. 生前より戸籍謄本から、相続人を確定しておき、認知や養子縁組、婚姻などを検討しておくのがポイント(遺言書に認知の記載もできる)


相続財産を指定して、財産を守る
1. 法定相続割合と異なる割合により、財産を分割できる(財産を守ってくれそうな相続人には多めに分割)
2. 著しい非行がある相続人を相続人から廃除できる制度や、犯罪行為をした相続人の相続権を奪う相続欠格という制度もある
3. 遺産分割を一定期間禁止することもできる
 

3. 公正証書遺言の誤解 

遺言は訂正・撤回できない? 
1. 遺言は自由に訂正・撤回できます
2. 遺言作成後の心境の変化や財産の変動に応じて、訂正・撤回でき、新しい遺言書が有効
3. 古い遺言書のうち、一部を有効にするか、全部無効にするか、新しい遺言書に記載した方がいい


病気になったら書けばいい
1. 判断能力がある者が書いた遺言のみ有効(判断能力のない状態で書いた遺言は無効)
2. 事前に文書を公証人役場で作成し、自筆するのは署名のみ(公証役場に行けない場合 出張も可)
3. 口がきけない、耳が聞こえなくても、筆談できれば可
4. 判断能力があるとは、精神上の障害のないことをいい、病気の状況によっては、病気になってから書いた遺言は無効になるケースもある


公正証書遺言は高い?準備が面倒?
1. 手数料は法律で決められていて、遺言の対象となる財産価額により決まる
2. 財産が3億円だと、概算手数料10万円~(その他 証人や専門家へ払う手数料・遺言管理手数料・遺言執行手数料ある)
3. 戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、実印、固定資産税評価証明書などを準備



4.遺言で財産を守る 

遺言でオーナー会社を守る
1. オーナーの事業を承継する後継者候補が複数いる場合、会社を事業ごとに分割し、後継者候補を各会社の事業部長にした上で、その会社の株を遺言により分割
2. 後継者候補が1人の場合、株とその会社が利用している事業用不動産を、遺言により分割
3. 後継者以外の相続人には、事業用財産以外の財産を、遺言により分割
4. 普通株と議決権制限株を発行し、遺言により、後継者に普通株、後継者以外の相続人に議決権制限株を分割


遺言で不動産を守る
1. 住宅地を配偶者特別贈与制度を活用して、生前贈与した上で、遺言により子に分割されるようにする
2. 遺言により、共有になるように分割し、自由に売買できないようにする
3. 不動産を承継する相続人を受取人とする生命保険に加入し、納税資金・管理コストの原資を用意した上で、不動産に対する思い入れを遺言に付記する
4. 貸地について、生前から借主と話合い、今後の対応を遺言に付記する


遺言が有効なケース
1. 子供のいない夫婦(夫の財産が妻にいくように遺言)
2. 内縁関係の夫婦(子がいる場合 要検討)
3. 再婚した夫婦(子がいる場合 要検討)


5. 成年後見制度のあらまし 

成年後見制度とは
1. 判断能力が不十分な成人者の身上監護と財産管理をサポートする制度
2. 家庭裁判所が一定事由により、サポート者(後見人)を選任する法定後見制度と、本人が予め選任した後見人による任意後見制度の2つがある


認知症対策として機能
1. 判断能力が不十分な場合、本人であっても、医療・介護サービスを受ける契約、財産を管理・処分する契約ができない場合がある
2. 判断能力が不十分なため、悪徳商法による財産被害が起きる場合がある 
3. 自分の判断能力が低下したときに、自分に代わって後見人に契約や財産管理を委任することが 任意後見制度の目的 


遺言制度と任意後見制度の併用により、財産を守る
1. 財産管理について、自分が亡くなった後の意思表示は遺言で行い、認知症など判断能力が不十分になった後の意思表示は任意後見制度を活用する
2. 身体的・精神的に自分の意思を表示できない状態になっても、自分の財産行為についての意思表示が可能
3. 自分の財産を守るポイントは、リスク対策と税金対策


6. 任意後見制度の仕組み 

任意後見人に何をサポートしてもらうか
1. 財産管理と介護等手続きの2つがメイン
2. 財産管理は、不動産・預金・年金の管理、税金・公共料金の支払管理など
3. 介護等手続きは、介護サービス機関・医療機関との契約、介護費用の支払など


任意後見制度の特徴
1. 判断能力が低下したときに備えて、本人が後見人を選任(後見人に資格不要)
2. 後見人の権限濫用を防止する仕組みが複数ある
3. 任意後見契約が公正証書で行われ、登記されるため、一般契約より安全


後見人が権限を濫用できない仕組み
1. 何をサポートするか(後見事務の内容)を、代理権目録により明示
2. 家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、任意後見人の職務をチェック
3. 後見監督人が選任前であれば、公証人の認証により 任意後見契約を解除できる
4. 後見監督人が選任後であれば、家庭裁判所が、任意後見契約を解除できる
5. 複数の後見人や法人の選任により、濫用抑止できる


7.任意後見制度の実務 

手続きの流れ
1. 本人と任意後見人の双方で、任意後見契約を結ぶ
2. 公証人により、公正証書にすると同時に、任意後見の登記が行われる
3. 判断能力が低下(法定後見の補助要件程度以上の精神上の障害)したとき、本人・配偶者・一定親族・後見人が家庭裁判所に 任意後見監督人の選任を申し立てる
4. 任意後見監督人の選任と同時に、後見人の後見事務がスタート
5. 任意後見監督人・本人などにより解任される場合、家庭裁判所が解除する場合、法定後見が開始した場合、亡くなった場合、任意後見契約終了


登記事項と個人情報保護の関係について
1. 後見人が行う財産取引について、その権限の有無を確認し、取引の安全を確保するために、登記制度がある
2. 本人、任意後見人の氏名・住所、任意後見人の代理権の範囲などが登記されている
3. 登記事項証明書、登記されていないことを証明する書類を本人・任意後見人・一定親族などが取り寄せできる


任意後見契約にかかる費用について
1. 公証人への手数料は 3万円くらい、任意後見監督人への報酬は 家庭裁判所が財産に応じて決めた金額、任意後見人への報酬は自由(相続人の場合 遺産相続に配慮)


8.任意後見で財産を守る 

オーナー会社を守る
1. オーナー社長の判断能力低下に備えて、任意後見人に株主権を行使できるように、代理権目録に記載
2. オーナー社長の判断能力が低下したとき、代表取締役を解任できるように、後継者に普通決議分を計画的に生前贈与したり、定款変更をしておく
3. 退職金規定を作成し、生命保険を原資として確保


不動産を守る
1. 遺言書により不動産の承継者を決めたうえで、財産を処分するケースを列挙しておく
2. 不動産の賃貸収入と管理コスト、金融機関への借入返済、貸地契約の更新など、運用予測を専門家と話し合っておき、様々なケースの対応策を列挙しておく


その他どのような代理権を与えるか
1. 本人が生活に必要な物品を購入する権利
2. 税金、公共料金、保険料などを支払う権利


任意後見契約と委任契約の併用
1. 判断能力はあるが、身体的に不自由になる場合に備えて、任意後見制度と同じ効果を得るため、委任契約を併せて、締結しておくことも有効