今日は外国税額控除です。
<外国法人税が課されない国外所得金額>
外国法人税が課されない国外源泉所得金額がある場合には、その金額から
その外国法人税が課されない国外源泉所得金額の3分の2に相当する金額を
控除した金額をもって国外所得金額とする。
控除外国税額の金額は、
差引法人税額×国外所得金額÷所得金額
で計算されますが、ここでいう国外所得金額は、
(配当等の差引手取額+配当等から日本国内で源泉徴収された所得税額+
配当等から源泉徴収された外国税額)+海外支店の所得金額
-外国法人税が課されない国外源泉所得金額×2/3
として計算されます。
さらにこれと所得金額の90%との比較で、少ないほうが認められます。
覚えられない。。。。。
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もうすぐ大震災から1年たちますね。
福島はまったく解決してない感じですが。。。
しかし除染費用に何十兆円も使ったとして、それで果たして
みんなが安心して暮らせる土地に戻るんでしょうか???
結局子供のいる家庭は、不安で戻っていけないんじゃないでしょうか。
であれば、その費用をその人たちがほかの土地で幸せに
暮らせるために使ったほうがいいのでは?
もちろん故郷に対する愛着心などを考えると簡単な決断では
ないとは思います。
難しい問題ですね。
では。
