税理士受験中の会社員のブログ

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税理士試験のために勉強した内容および日々の雑感を
つらつらと書いていきます。

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今日は外国税額控除です。


<外国法人税が課されない国外所得金額>


外国法人税が課されない国外源泉所得金額がある場合には、その金額から

その外国法人税が課されない国外源泉所得金額の3分の2に相当する金額を

控除した金額をもって国外所得金額とする。


控除外国税額の金額は、


差引法人税額×国外所得金額÷所得金額


で計算されますが、ここでいう国外所得金額は、


(配当等の差引手取額+配当等から日本国内で源泉徴収された所得税額+

 配当等から源泉徴収された外国税額)+海外支店の所得金額

 -外国法人税が課されない国外源泉所得金額×2/3


として計算されます。


さらにこれと所得金額の90%との比較で、少ないほうが認められます。



覚えられない。。。。。


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もうすぐ大震災から1年たちますね。

福島はまったく解決してない感じですが。。。

しかし除染費用に何十兆円も使ったとして、それで果たして

みんなが安心して暮らせる土地に戻るんでしょうか???

結局子供のいる家庭は、不安で戻っていけないんじゃないでしょうか。

であれば、その費用をその人たちがほかの土地で幸せに

暮らせるために使ったほうがいいのでは?

もちろん故郷に対する愛着心などを考えると簡単な決断では

ないとは思います。

難しい問題ですね。


では。






今日も特別控除です。

(って間空きすぎだろっっていう突っ込みが。。。)


[事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却]


これも特定中小企業者等に限られます。

さらに、

(1)卸売業、小売業、飲食店業

(2)一定のサービス業を営むもの

が対象です。


対象資産は、

新品の事業基盤強化設備であり、280万以上のものです。


特別償却限度額は、

取得価額×30%

です。


[情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却]


これは青色申告法人であればなんでもOKです。


対象資産は、いわゆるソフトウェアです。


金額のバーは、

資本金1億円以下・・・70万円

資本金1億円超10億円以下・・・3,000万円

資本金10億円超・・・1億円

以上の資産に限られます。


特別償却限度額は、

取得価額×70%×50%

です。


前も書きましたが、これで投資判断してる企業がいったいどれほど

あるのやら。。。

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最近税理士試験に向けた勉強が滞っております。

というのも、英語の勉強にシフトしつつありまして。。。

どうも会社で海外進出の傾向が強くなってきまして。

やっぱり衰退国である日本にとどまっていてもあんまり

未来はないですからね。


でも両方がんばります(^-^)


ということで、がんばってる人たちをみてモチベーションをあげようと

思い、DOCUMENTARY OF AKBを見に行ってきました。

やっぱりあの子達のハードな仕事ぶりっていうのは半端ないですね。

20歳前後なのに。。。

自分が10代のときなんて、ほんと何も考えないで遊んでただけなのに。。。

裏で過呼吸になりながら、歯を食いしばって表に出て行って、

笑顔で歌っている姿を見ると、自分もがんばらないといけないなと思います。


チャン・グンソクが食わず嫌いに出てますが、やっぱりきれいな顔ですね^^

まったく関係ないですが。


では。



新年1発目のブログです。(遅っ)

今日は特別控除です。


特別控除にはいくつかの種類があります。


[エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別控除]


これは中小企業者等に限られます。

また、新品のエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合に限られます。

まー要はエコ製品を買えってことなんでしょうけど、これを考慮して買う中小企業の

オーナーってどれぐらいいるんでしょうかね。。。

恐らく知らないですよね。

意味ない法律ばっかり作りおって。。。


①税額控除限度額

適用資産の取得価額×7%

②税額基準額

供用年度の法人税額別表一(一)②)×20%

③①か②のいずれか小さい金額


[中小企業者等が機械等を取得した場合の特別控除]


これは、特定中小企業者等に限られます。

特定とは、資本金の額が3,000万円以下の法人です。

エコではないけど、機械を買ったら減税するよということです。

いい加減、しょうもない控除を増やしたら企業が投資を促進する

なんていう考えは改めないといけないですね。

しかもそういう戦略的なことを考える余裕(余剰人員?)がある

大企業ではなく、中小企業のみとは。。。


対象資産は、

①新品の機械装置(160万円以上)

②新品の器具備品(120万円以上)

③新品のソフトウェア(70万円以上)

④新品の車両運搬具

⑤新品の船舶

に限られます。

この金額のバーは誰のセンスで決めてるんですかね??


計算方法は、エネルギーとまったく一緒です。


続きは次回。

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職場の同世代の人たちとカラオケに行くと、ほんとに皆さんの

更新停止状態に嫌気がさします。

基本的に、昔の歌しか歌いません。

やっとヘビーローテーションを知ってるぐらいです。

20歳ぐらいまでに頭にインプットした歌を、あと60年ぐらい

『あの時代の歌はよかった』とかいいながら歌い続けるんですかね??

皆さんがポカーンとするのを前提で、キスマイとか歌ってみます(笑)


カラオケは若い子と行くに限りますね。


では。