不動産所得のお尋ね~現在公開可能な情報~ | がけっぷち大家の挑戦

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税理士でありながら実家の大家業を引き継いだ悪戦苦闘ぶりの日々を書いてます。

進撃の巨人超大型巨人風のタイトルにしてみました照れる


先日、税務署からのお尋ねについてブログやHPに書いてから

問い合わせがかなり増えましたDASH!


事務所のホームページの方

東京国税局から東京税理士会に送られた

「不動産所得を有する方」に対する文書照会についての周知等のお願い

(東京税理士会神田支部のHPより)

もアップしましたので、ご覧頂ければと思います。

http://www.w-sogo.jp/


お尋ねが送られてきた方の傾向を見てみると、、、


必要経費の中のある勘定科目について、

100万円を超えるものがあるような方

機械的に送られてきているように思います。


昨年度よりも増加しているとか、金額的に怪しいというような

基準みたいのはないように思えます。



100万円を超えたから送られてくるというのでは、

納税者としてはたまらないですね・・・・・。


白色申告の収支内訳書は、そもそも項目の欄が少ない

ので、必然的に雑費に記入さざるを得ないので、

100万円は簡単に超えるような気がしますうーん…


お尋ねでは、物件毎や支払先ごとに内訳を書かせられるわけですから。

帳簿をつけてない人は、領収書を分類して集計しなおさなくなりますね苦笑

(それなら、最初から確定申告書に書かせるようにすればいいのに・・・しょぼん


ちなみに、

平成26年からはすべての白色申告者について、記帳が義務付けられますビックリマーク


青色申告にして、項目を最初から分けて、金額を分散させれば、お尋ねが来なくなる可能性はあります

すでに確定申告している方は、平成26年3月15日までに青色申告承認申請を提出すれば、平成26年分の確定申告から青色申告にできます。

(平成25年分は、今から申請を出しても間に合いませんあせる



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7月30日(火)31日(水)の賃貸住宅フェアで

みまもルーム(ジャスト)さんと共同でブースを出展しますびっくり


東京ビックサイトで参加無料ですよ~きらきら!!

http://tokyo.zenchin.com/

案内図は、ジャストの表記になっていますので、

そちらを目指して是非お越しください。


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