税務署からのお尋ね | がけっぷち大家の挑戦

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税理士でありながら実家の大家業を引き継いだ悪戦苦闘ぶりの日々を書いてます。

うちの事務所のクライアントは、ほとんど大家さんなのですが、

最近、大家さんのところに税務署から「決算書の内容についてのお尋ね」が来ることが多いですDASH!

うちのクライアントにもお尋ねが来て、対応しておりますあせるあせる


何でなのかと調べてみると、

東京国税局から、税理士会の方に

「平成25年7月から、不動産所得を有する方を対象に、文書照会実施しますよ」

とお達しがあったとのことびっくり


目的は、最近、不動産所得で誤りがある事例が多いからとのこと。


確かに、大家さんの確定申告は、かなり特殊ですインテリパンダ

気をつけなければいけないことが多いのです。


例えば、

物件購入時の仲介手数料や固定資産税精算金は、経費ではなく

土地や建物の資産に計上します。


また、登録免許税や不動産取得税は、資産計上ではなく、経費にしなければいけません。

(法人の場合は、資産計上か経費か選択できますが、個人の場合は必要経費のみです)


このお尋ねですが、

調査ではなく、行政指導ですビックリマーク

調査ではないので、このお尋ねによる、自主的な見直しによる修正申告には、

加算税が減免されます。


また、行政指導ということは、回答の義務はありません

行政指導に従わなくても不利益な扱いはされません

法律上でも明記されています。


(行政指導の一般原則)

第32条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

ただ、回答をしないことにより調査に発展することも考えらますうーん…
無用な調査を避けるためにも、回答はしておいた方がよいかと思いますよろしく

ご不安な方は、是非ご相談を