事業的規模② | がけっぷち大家の挑戦

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税理士でありながら実家の大家業を引き継いだ悪戦苦闘ぶりの日々を書いてます。

今日から11月ですね木の葉

朝がとても寒くて起きられなくなってきました苦笑


今日は、大家さんが事業的規模とそうでない場合の違いについて書きますニコ

事業的規模の判定はこちらを見てくださいこれ↓

http://ameblo.jp/zeirishiohya/theme-10027180647.html



事業的規模によって適用があるもの

(事業的規模でない場合は適用なし)


1青色申告特別控除の65万円控除

複式簿記を備えた場合に限りますがん~・・・。

事業的規模でない場合には複式簿記を備えたとしても10万円控除しか認められませんうう


2青色事業専従者給与

青色申告で届出をした場合に、労務の対価として相当なものが経費になりますニコニコ

事業的規模でない場合には、生計一の家族に払うお給料は一切経費になりませんえ゛!


ちなみに青色事業専従者給与を払った場合には、配偶者控除や扶養控除は適用できません注

つまり、妻に月3万円払うぐらいなら、払わずに配偶者控除を適用した方が節税になります・・・・・。


専従者給与 36万円(3万×12月) < 配偶者控除 38万円


3事業専従者控除

白色申告の場合、専従者1人について50万円(配偶者は86万円)控除できますニコニコ

これは控除なので、実際に給与を払わなくても所得から差し引けますほー

(キャッシュを支出せずに、税金が安くなる)


事業専従者控除を使った場合、配偶者控除や扶養控除は適用できません注


4資産損失

例えば、アパートを建て替えのために取り壊した場合には、

残存簿価取得価格-減価償却の累積額)を資産損失として一括経費になりますがお~

事業的規模の場合は、全額控除マイナスもあり、青色申告なら3年間の繰越控除

できますきらきら!!

事業的規模でない場合は、黒字を限度に控除マイナスはなし)になります泣


なお、建て替えの場合の、立退料の支払いや解体費用は

事業的規模にかかららず全額必要経費になります注



事業的規模でなくても下記のものは適用がありますニコちゃん


パンダ事業用資産の買い替え特例

10年超所有の事業用資産を売却して、再び事業用資産を購入した場合など

一定の要件を満たす場合には、最大80%の課税の繰り延べができます

課税の繰り延べとは免除ではなく、将来買い替え資産を売却したときに

課税されるという先送りのこと



わんわん相続税法の小規模宅地等の減額

アパートなど賃貸物件の敷地については、

相続後も賃貸を継続することにより

土地の評価を200㎡まで50%減額できます。


ちっと難しかったですかね汗汗