今日から11月ですね
朝がとても寒くて起きられなくなってきました![]()
今日は、大家さんが事業的規模とそうでない場合の違いについて書きます![]()
事業的規模の判定はこちらを見てください
http://ameblo.jp/zeirishiohya/theme-10027180647.html
事業的規模によって適用があるもの
(事業的規模でない場合は適用なし)
青色申告特別控除の65万円控除
複式簿記を備えた場合に限りますが![]()
事業的規模でない場合には複式簿記を備えたとしても10万円控除しか認められません
青色事業専従者給与
青色申告で届出をした場合に、労務の対価として相当なものが経費になります![]()
事業的規模でない場合には、生計一の家族に払うお給料は一切経費になりません![]()
ちなみに青色事業専従者給与を払った場合には、配偶者控除や扶養控除は適用できません
つまり、妻に月3万円払うぐらいなら、払わずに配偶者控除を適用した方が節税になります
専従者給与 36万円(3万×12月) < 配偶者控除 38万円
事業専従者控除
白色申告の場合、専従者1人について50万円(配偶者は86万円)控除できます![]()
これは控除なので、実際に給与を払わなくても所得から差し引けます
(キャッシュを支出せずに、税金が安くなる)
事業専従者控除を使った場合、配偶者控除や扶養控除は適用できません![]()
資産損失
例えば、アパートを建て替えのために取り壊した場合には、
残存簿価(取得価格-減価償却の累積額)を資産損失として一括経費になりますが
事業的規模の場合は、全額控除(マイナスもあり、青色申告なら3年間の繰越控除)
できます
事業的規模でない場合は、黒字を限度に控除(マイナスはなし)になります
なお、建て替えの場合の、立退料の支払いや解体費用は
事業的規模にかかららず全額必要経費になります![]()
事業的規模でなくても下記のものは適用があります![]()
事業用資産の買い替え特例
10年超所有の事業用資産を売却して、再び事業用資産を購入した場合など
一定の要件を満たす場合には、最大80%の課税の繰り延べができます。
(課税の繰り延べとは免除ではなく、将来買い替え資産を売却したときに
課税されるという先送りのこと)
相続税法の小規模宅地等の減額
アパートなど賃貸物件の敷地については、
相続後も賃貸を継続することにより
土地の評価を200㎡まで50%減額できます。
ちっと難しかったですかね![]()
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