税理士紹介チャンネル オフィシャルブログ

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コンシェルジュ石井の日々をつづるブログ

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お久しぶりです。ブログ担当のまるちゃんです♪

しばらくブログの更新が遠のいている間に2018年も残り少なくなってしまいました。

もう師走です。

年末といえば、平成30年分から源泉徴収票が変更されました。

変更点は簡単にいうと、

 

・申告書が3枚ある

・ 配偶者特別控除の適用範囲が広 がった

 

などです。ネット検索をすると詳しく紹介されているサイトがあります。

記入欄が多くて面倒ですが…払いすぎた税金を取り戻すには必要な手続きなので、きちんと提出しないといけませんね。

 

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年金所得者の確定申告不要制度

 

 

 

公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下(複数から年金を受給している場合はその合計額)であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。

ただし、この場合であっても、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告をする必要があります。

 

なお、所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。詳しくはお住いの市町村にお尋ねください。

 

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お久しぶりです。

 

長らくブログを更新できず

 

すいませんm(_ _ )m

 

また、税に関するお話や私の日々のことなど

 

書いていきたいと思いますルンルン

 

 

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