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ハンドメイド税理士♪澁谷美由起です。

今日は二十四節気の『立秋』
熱中症警戒アラートが出ている兵庫県ですが、暦の上では秋なんですねアセアセ


さて、開業届です。
出すことのメリットばかり思い浮かぶのですが、
「世の中いいことだけってこともないでしょ?ホントは何かデメリットもあるんじゃないの?

そう思う人もいますよねねー

そこで、考えてみました。

開業届を出すと、雇用保険の給付がなくなる

これくらいしか思いつきませんでした。
副業をしている人、会社を辞めてこれから独立する人に当てはまるかと思います。



雇用保険に加入していた人が会社を辞めてた場合、一定の条件を満たしていれば失業手当を受け取ることができます。
誰でもが受給できるわけではありません。
「雇用保険(基本手当)の給付は、雇用の予約や就職が内定及び決定していない失業の状態にある方にのみ支給」されます。

したがって、開業届を出すことによって自営業者となれば給付対象外となります。
(雇用保険については、こちら をご覧ください)

他には、健康保険料とか市民税とかの減免申請とかでしょうか。

これらに当てはまる人以外は、堂々と開業届を出してよいかと思いますよニコニコ

どうしても心配な方は、直接専門家にご相談くださいませ。