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ハンドメイド税理士♪澁谷美由起です。

本日は、よくある質問への回答です。

「仕入れたものを売らずに自分ちで使っちゃたんですけど、これってどうなりますか?」

仕入れてそのまま売るもの、ハンドメイドパーツを買って自分で加工して売るもの・・。
いろいろなものがあります。

商品、製品、パーツなどをプライベートで消費することを「自家消費」または「家事消費」と言います。
どういうことかと言うと、他人ではなく自分に売ったということです。
なので、収入金額に含まれます


「自分で使うのがなんで売上になるの?」

それは、売上がないのに仕入だけが経費に入っているとアンバランスになるからです。

例えば、5,000円で仕入れたものをそのまま使ってしまった場合。
この1万円を最初から「仕入」としなかったら、もともとプライベートのものを買ったということになるので「自家消費」としなくても良いのです。
もし「経費」とするなら、それに見合う「売上」も計上しましょうということなのです。

「では、自家消費とはいくら?」

原則は通常の販売価格です。

ただ、特例があって
①仕入金額
②販売価格の70%
のいずれか高いほうの金額とすることもできます。
例えば、5,000円で仕入れたものを10,000円で販売するとします。

この場合、
原則 ⇒10,000円
特例 ⇒ 7,000円
    ①仕入5,000円
    ②販売10,000×70%=7,000円
    のいずれか高いほうになるので②の7,000円

よって、7,000円が自家消費の金額となります。

「自家消費」は家族で使った場合のほかに、友達に安く譲ったとか事業で使わなくなった道具をタダであげたという場合も対象となります。
また、消費税課税事業者の場合は扱いがもう少しややこしくなってきますのでご注意くださいね。
 
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