これもよくある質問です。

 

私の経験では給与台帳を付けてるだけで月額150万円

でも税務調査で指摘されたことはありません。

 

また月額8万円でいろいろ突っ込まれたこともあります。

 

 税務署の言い方は

1.「何の業務をしてるんですか?」

2.役員会は開いているのですか?その時の議事録は?

 

こんな感じで言ってきます。

 

ここからは私の主観ですが、代表者、つまり旦那さんや他の平取締役の

役員報酬との兼ね合いを見ていると思います。

 

先ほどの月額150万円の場合には代表者は月額300万円でした。

 

税務調査で何もでないと、月額8万円でもいろいろ言われます。

 

それでは税務署に言われたときにはなんと言えばいいのでしょうか?

あくまでも私の場合です。

 

1.「何の業務をしているのですか?」

 

帳簿を付けています。振込に行っています。

一番効果的だったのは、「連帯保証人をやっています」

 

最近は無くなってきていますが、ひと昔前は、

初めて融資の際に奥さんにも連帯保証人を要求していました。

 

そこで税務署には、「連帯保証人も立派な仕事ですよ。」と。

誰が好き好んで社長の連帯保証人やるのですか?配偶者だからでしょ。

もらった給料も使わずに、何かあったときは会社に入金して返済に充てるんだよ。

調査官に月8万円あげたら、連帯保証人やりますか?

 

大体これで税務署も何も言わなくなりますかね。これは私の経験です。

 

もう1つ、8万円位でいろいろ言ってきた場合には

 

ある会社は8万円でOKで、なぜ〇〇税務署はダメなのか、

理由を教えて下さい。うちだけがダメなのは不公平です。

 

これも大体これでおしまいです。

 

税法は「納税者は平等に」というのが原則です。

 

正直、適正額は正直ないです。

ただ感覚ですが、非常勤役員の場合には規模にもよりますが、

30万円くらいまでですかね。

 

普通に職務をしているのであれば、50、100万円は全く問題ありません。

 

ただ専業主婦の場合には、扶養の範囲内というのが一番多いのでは

ないでしょうか?

 

基本的には社長と奥さんに給料支給することは節税になります。

例えば社長50万円、奥さん0円より、社長40万円、奥さん10万円の方が

世帯で見た場合に可処分所得は残ります。

 

あと注意したいのは社会保険の存在です。

税金よりはるか高い社会保険。130万円を超えると対象になります。

 

あくまでも所得税と社会保険の扶養の金額が違いますので、

注意が必要です。

 

最後に同じ役員でも取締役と監査役があります。

職務内容はネットで調べてもらうとして、私は

「監査役」を薦めています。リスクヘッジも考えまして。