権利ではありますが


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年次有給休暇は、入社半年から1年ごとの8割勤務の要件はありますが、対象になる場合には事業主が付与しなければならない義務です。

労働者にとっては、それに従い年次有給休暇を取ることができる権利です。
とはいえ、中小企業では業務の都合上きちんと消化していないところもあります。
有給休暇を取られていては回らないという、事業主側の都合もあるでしょう。

それを重くみたからか、有給休暇義務化の改正が行われる見込みです。

年5日は強制


 今回の案では、年に5日の有給休暇をとらせることが事業主に義務付けられます。義務は労働者ではなく事業主に課せられています。

5日の与え方は今の発表では特に決められていません。

実際には、取得させる日をあらかじめ決める「計画的付与」の形をとるところが多いのではないでしょうか。
もともと十分に消化しているところは特に対策はいりませんが、なかなか取れない環境にある会社では、お盆休みやゴールデンウィークの平日部分など、そもそも休みになることの多い日を充てて消化させるところがあるのではないでしょうか。
これは制度的には問題ありません。

ただ、注意すべきは今の就業規則で休みにしていた日を、これを気に有給休暇の消化にするのは、不利益変更にあたります。

労働者の個別同意など、揉めないように十分に準備して行う必要があるでしょう。

あとがき


すでに来月はハードスケジュールが約束されてしまいました。
今年はなかなかの年になりそうです。

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