雇用保険加入なら知っておくべき


人気ブログランキングに登録しています。
皆様のご協力が頼りです!
ぜひ1日1クリックのご協力お願いします!!
人気ブログランキングへ ← クリック!

あまり魅力がなくなっていたらか、最近は騒がれることがなくなっている教育訓練給付制度です。

かつては給付額が多かったのですが、受講費用の20%上限10万円が限度とされてしまい、最高額の給付を受けるためには50万円の講座を受講する必要があるなど、使い勝手が悪くなり、騒がれなくなりました。

これが一部改正されています。

大半の講座はそのまま


改正といっても、多くの方にはあまり影響はありません。全体の率と限度額が引き上げられたわけではないのです。

次のような変更です。
一番重要な給付額はこちら。

支払った教育訓練経費の40%(年間上限32万円)
更に、受講修了日から一年以内に資格取得等し、被保険者として雇用された又は雇用されている等の場合には20%を追加支給(合計60%、年間上限48万円)

これまでに比べると大幅なパワーアップですね。

しかし、対象となる講座が大きく絞られ、次の通りとなっています。

1 業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標とする養成施設の課程
[訓練期間は1年以上3年以内(職業能力開発局長の定める1年未満の養成課程を含む。)]
【業務独占資格】
助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師、柔道整復師、美容師、理容師、測量士、電気工事士、建築士、海技士、水先人、操縦士、航空整備士
【名称独占資格】
保健師、調理師、栄養士、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、製菓衛生師

2 専門学校の職業実践専門課程[訓練期間は2年]
ビジネス系の講座でこの認定を受けている講座があります。

3 専門職大学院[訓練期間は2年または3年以内]
こちらもビジネス、教職などいくつかの分野について開講されるようです。


全体的に、これまで認められていた講座からすると、大掛かりなものが多いですね。

それなら少額でも今までの方が使えるよ。という方もいらっしゃるでしょう。
ご安心ください。
残念ながら拡充はされなかったものの、これまでの教育訓練給付もそのまま残ります。
 一度対象を調べていただくとうまく当たることがあるかもしれませんよ。

あとがき


ハードな日々にも一旦の区切りがつきそうです。それらの後処理と、後回しにしていた処理でまだまだ慌ただしくはありますが、なんとか取り戻していきたいと思います。


人気ブログランキング登録しています。
10位以内を目指したいと思います。皆様のご協力が頼りです!
ぜひ1日1クリックのご協力お願いします!!
人気ブログランキングへ ← クリック!