労働者に認められた権利


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年次有給休暇といえば、一定の要件のもとで労働者に認められた権利です。

というより、事業者の義務ですかね。

この有給休暇は、労働者の希望に応じて与えなければならないこととされていますが、果たして絶対に、どうしても与えなければならないものなのでしょうか?


変える権利はアリ


年次有給休暇は、原則は申請があったら拒否をすることはできません。
現にだいたいは問題なく申請通りに取れているのではないでしょうか。

しかし、皆があまりに好き放題有給休暇をとると、業務が回らなくなることもあります。

そのため、有給取得を制限する規定も用意されています。
それが「時季変更権」です。

労働者の希望通りに有給取得すると、事業の正常な運営を妨げる場合には、有給取得の申し出を拒むことができます。ただし、取らせないのではなく、日を変えるということです。

たとえば、有給休暇を取得されると他の替わりとなる人員を確保できないような場合です。

「あ、それならうちはいつもカツカツで回ってるから有給休暇を取られたらムリ」

という方、ご注意ください。

人員が確保できない場合は、このような常態化したような場合は原則含まれません。
繁忙期、他の方の当日の有給休暇取得状況などを総合して、その日が特別休ませられない日であったのかを判断します。

常に人員不足であるような職場は、そのものが問題で、人が欠けると回らない責任は事業主にあるため、他の特段の事情がない限りは申請に従い有給休暇を取得させなければなりません。

特に中小企業では、有給休暇を取りづらいところが多いですが、今後改正も予定されているため、改善して行くことが求められていると言えるでしょう。

あとがき


ばてています。
課題は何といっても睡眠不足の解消です。
確定申告が終わっても、当事務所ではまだ繁忙期が続きます。毎年のことですので、改善方法を本気で考えなければなりません。

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