平成27年4月より
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前回ご紹介したパートタイム労働法。
パート、アルバイトと呼ばれる方々が、パート、アルバイトであるということだけで正社員に対して差別的な取り扱いを受けることを防ぐために定められている法律です。
これが、平成27年4月から改正される話の続きです。
さらに改正が行われているのです。
契約書などにも変更が
今回ご紹介する改正は、制度そのものの改正と、それを周知させるための改正の両方です。
まず制度的に何が変わるか?
それは、パートタイム労働者からの相談に対応する体制整備の義務新設です。
事業主自身でも構いませんので、パート、アルバイトの方から相談を受けられる窓口を作り、適切な対応をとる体制を作らなければなりません。
セクハラやパワハラと同じですね。
差別的取り扱いを受けたパート、アルバイトの方が、社内のどこにも相談できないのでは、即労働基準監督署に相談をすることにもなりかねません。
そうなる前に事業主に解決を促そうということなのでしょう。
そして、その実効性を高めるための対策がもうひとつ。
それが「契約書」などです。
パートタイム労働者を雇い入れるときに、文書の交付などで「相談窓口」を明示しなければならならなくなります。
通常、雇入れ時の明示事項は雇用契約書や労働条件通知書に記載することで通知しますので、同様に相談窓口についても明示することになるのです。
具体的には、相談担当者の氏名、相談担当の役職、相談部署などが明示事項になります。
改正は平成27年4月1日からですので、早急に対応を検討しなければなりません。
パートタイム労働法の改正について|厚生労働省
あとがき
確定申告期は、年に一度しかお会いしない方とも会えてなかなか悪くないこともあります。
でもやはりもう少し分散するといいですよね。
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