時代ですね


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現在はインターネット全盛期。
(これからはもっとでしょうが)

取引はインターネットを通じて行われ、請求書が紙で発行されないケースも多いのではないでしょうか。

しかし、今のところ消費税などの規定の適用を受けるためには書類の保存が必須のものもあり、どうしたらよいか悩ましいところです。

これについて、国税庁ホームページで質疑応答が出ていましたのでご紹介しましょう。

「その旨」他を記載しておく


結論として、このようなケースの場合は、帳簿に必要事項を記載することで、支払った消費税を控除する「仕入税額控除」が認められます。

必要事項は、次の通り。

・やむを得ない理由(インターネットを通じた取引による課税仕入れであること)
・相手方の住所又は所在地

それ以外にも、書類を保存している場合でも帳簿に記載しなければならない事項に、次のようなものがありますが、こちらも当然記載が必要です。

・相手方の氏名又は名称
・課税仕入を行った年月日
・資産又は役務の内容
・支払対価の額

現実的には、上記のようなやむを得ない理由を書いていなくても、ネット経由で提供されている請求書等をプリントアウトして保存しておけば問題にならないと思うのですが、ルールはルール、インターネット取引を行っている方は押さえておきましょう。

インターネットを通じて取引を行った場合の仕入税額控除の適用について|消費税目次一覧|国税庁




あとがき


平日2日終え、祝日です。
今日は大きな懸案だったものの一つを一旦片付けましたので、少し肩の荷が下りました。
しかし、勝負はここから。
よく休んで備えたいと思います。

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