10万円の壁


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医療費控除といえば、「10万円を超えたらその部分について適用できます!」とざっくりと説明することが多いです。

これは、実は世間でも多いサラリーマンの方など、一定の収入をあげている方向けにお伝えするもので、所得税等を払っている全員がこの条件に当たるわけではないのです。

もっと少ない医療費でも、医療費控除を受けることができる方はいらっしゃいますよ、というお話です。

医療費控除の計算


医療費控除の計算方法は次の通りです。

実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額-10万円(※例外あり←ここ注意!)
(最高200万円まで)


確かに「10万円」を引いていますね。
国税庁のタックスアンサーでも同様の書き方をしています。

ただし、大事なのはここからです。
上の※印、ここには大きなありがたい罠が潜んでいるのです。

その内容は次の通り。
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

「総所得金額」が「200万円」。

これ、「総所得金額」の計算が分からなければ結局ご自身がいくらなのか分からないですよね。
これは、給与所得者であれば、給与支給額から給与所得控除額を引いて計算します。

細かな計算は下に給与所得者控除のリンクを貼っておきますので一度してみていただければと思いますが、給与のみの方の場合、税、保険控除前の給与支給額が3,114,285円以下であれば総所得金額200万円以下になり、10万円以下の医療費でも医療費控除が使えるようになります。

No.1410 給与所得控除|税について調べる|国税庁



給与以外の所得も同様で、例えば年金受給者であれば、65歳未満であれば316万円、65歳以上であれば320万円以下(端数あります)であれば、医療費10万円がもっと低くて済むことになります。

No.1600 公的年金等の課税関係|所得税|国税庁



計算した合計所得金額が100万円であったとすると、100万円×5%=5万円となり、5万円を超えた部分の控除を受けることができます。
人それぞれではありますが、意外に対象になる方もいらっしゃるのではないかと思います。

ぜひ確認してみてください。

あとがき


どうも調子がすぐれません。
熱や咳はないため、動きには大きな問題はないのですが、なんとなく停滞モードです。

まさか、花粉症なのでしょうか。
嫌な時期が来てしまいましたね。

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