やるとなるとややこしい


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こちら、当ブログの定番人気エントリである、「2カ所で働く場合の社会保険料負担は?」です。
2カ所で働き、その両方で社会保険の加入対象(通常の社員の4分の3以上の時間、日数勤務)となるときは、両方で社会保険に加入しなければならないという決まりです。

一般社員では、両方で4分の3(足して4分の6)以上というケースはまずないと思いますが、法人の代表取締役は社会保険では全て「常勤」の扱いとなりますので、通常はこの対象者は代表取締役くらいではないでしょうか。

2カ所で働く場合の社会保険料負担は?|大阪の補助税理士 きままに税務会計



今回は、この場合の届出書類を、状況別にご紹介します。

手続きの流れ


手続きの流れは、まず何はともあれ資格取得です。

各事業所で、それぞれ資格取得届を提出します。通常通りですね。

その上で、2カ所勤務の旨を伝えるための届出を行います。

具体的には、管轄する年金事務所が同一である場合には「被保険者二以上事業所勤務届」を提出します。

管轄する年金事務所が異なる場合には、提出する書類は「被保険者所属選択届」を選択する年金事務所に提出します。

と書いていますが、この二つの届出書、同じ書式です。
状況によりタイトルを変えて提出することになります。

なかなか見かけることの少ない書類ではありますが、中小企業でも社長が複数会社を持っているケースも多いですので、その場合は注意が必要です。
 
年金について - 複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き | 日本年金機構



あとがき


疲れがたまっています。
ここぞというときに力を発揮するためには、体力作りと体調管理が本当に大事だと思います。
どちらも不十分な現状。
どこから変えていくか、むつかしい舵取りが求められているといえるでしょう。