現物給与の価額は地域ごとに違います


社会保険の標準報酬月額などを計算する際には、食事を支給する場合などの「現物支給」についてもその計算に含める必要があります。

一食支給した場合に加算する金額は、その食事が朝昼夜のいつのものであるか、また、どの地域で支給されたものであるかによって変わります。

地域ごとの物価を加味したものなのでしょうね。

この金額が、平成27年4月1日から改正されます。

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若干の引き上げ


例えば、大阪府で昼食の支給を受けた場合、これまでは210円の現物給与とされていました。
これが改正により、220円に引き上げられます。
その他、様々な条件で改正が行われていますのでリンク先をご確認ください。

ちなみに、同様に現物給与扱いとなる住宅については、今回は改正なしとなっております。

厚生労働大臣が定める現物給与の価額について【労働保険徴収課】 | 新規サイト




あとがき


地道にこなして行くのが仕事だと思います。
粛々と、というとよく分からず今一つ好きになれませんが、まさにそういうところです。

しかしこなせる量には限度がある、というわけで、うまく調整していくのみです。