社会保障と税の共通番号(マイナンバー)の利用範囲を拡充する改正マイナンバー法が、9月3日の衆院本会議で成立しました。
今回のブログではマイナンバー、及び今回の改正マイナンバー法による改正内容をご説明いたします。
1.マイナンバーとは
(1)マイナンバー社会保障・税番号制度とは
マイナンバーは住民票を有する全ての方に一人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
(2)民間企業における個人番号の利用場面
平成28年1月以降は下記の手続にマイナンバーが必要となります。それに伴い、従業員や取引先(外注、不動産、税理士等)などのマイナンバーを事前に収集しておく必要があります。
下記にマイナンバーを利用する主な手続を記載します。
1)社会保障分野
健康保険、雇用保険、年金等で提出を要する書面に個人番号を記載します。
例えば以下の書類に記載致します。
イ.雇用保険被保険者資格取得届
ロ.健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 等
2)税分野
税務署に提出する法定調書等に、従業員や株主等の個人番号を記載します。
例えば以下の書類に記載致します。
イ.給与所得の源泉徴収票
ロ.報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 等
2.今回の改正内容
従来の利用範囲を以下の範囲にまで拡充しました。
また、併せて個人情報保護法も改正されます。
(1)預貯金口座へのマイナンバーの付番
1)預金口座にマイナンバーが適用されます。
2)マイナンバー登録は預金者の任意とし義務付けはありません。
3)預金情報をマイナンバーから検索できる状態で管理する義務を課す検討がされています。その結果、脱税や不正行為の早期発見等が期待されると思われます。
(2)医療等分野におけるマイナンバーの利用拡充
健康保険組合等の行う特定健康診査情報の管理等に適用されます。
地方公共団体間における予防接種履歴に関する情報連携に適用されます。
(3)個人情報保護法の改正について
改正マイナンバー法の成立に伴い、個人情報保護法の改正も成立致しました。
個人情報の取扱いの監視監督権限を有する第三者機関(個人情報保護委員会)が特定個人情報保護委員会の改組により設置されます。マイナンバーの事務は引き続き実施しつつ、新たに個人情報全般の適正な取扱いの確保に所掌が拡大となります。
今回の法改正により利用範囲の拡大も決まるマイナンバー制度ですが、運用前に制度内容をしっかり理解し、会社及び個人としての対応すべきことを知っておくようにしましょう。
参考資料:内閣府大臣官房番号制度担当室「個人情報の保護に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案(概要)」
今回のブログではマイナンバー、及び今回の改正マイナンバー法による改正内容をご説明いたします。
1.マイナンバーとは
(1)マイナンバー社会保障・税番号制度とは
マイナンバーは住民票を有する全ての方に一人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
(2)民間企業における個人番号の利用場面
平成28年1月以降は下記の手続にマイナンバーが必要となります。それに伴い、従業員や取引先(外注、不動産、税理士等)などのマイナンバーを事前に収集しておく必要があります。
下記にマイナンバーを利用する主な手続を記載します。
1)社会保障分野
健康保険、雇用保険、年金等で提出を要する書面に個人番号を記載します。
例えば以下の書類に記載致します。
イ.雇用保険被保険者資格取得届
ロ.健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 等
2)税分野
税務署に提出する法定調書等に、従業員や株主等の個人番号を記載します。
例えば以下の書類に記載致します。
イ.給与所得の源泉徴収票
ロ.報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 等
2.今回の改正内容
従来の利用範囲を以下の範囲にまで拡充しました。
また、併せて個人情報保護法も改正されます。
(1)預貯金口座へのマイナンバーの付番
1)預金口座にマイナンバーが適用されます。
2)マイナンバー登録は預金者の任意とし義務付けはありません。
3)預金情報をマイナンバーから検索できる状態で管理する義務を課す検討がされています。その結果、脱税や不正行為の早期発見等が期待されると思われます。
(2)医療等分野におけるマイナンバーの利用拡充
健康保険組合等の行う特定健康診査情報の管理等に適用されます。
地方公共団体間における予防接種履歴に関する情報連携に適用されます。
(3)個人情報保護法の改正について
改正マイナンバー法の成立に伴い、個人情報保護法の改正も成立致しました。
個人情報の取扱いの監視監督権限を有する第三者機関(個人情報保護委員会)が特定個人情報保護委員会の改組により設置されます。マイナンバーの事務は引き続き実施しつつ、新たに個人情報全般の適正な取扱いの確保に所掌が拡大となります。
今回の法改正により利用範囲の拡大も決まるマイナンバー制度ですが、運用前に制度内容をしっかり理解し、会社及び個人としての対応すべきことを知っておくようにしましょう。
参考資料:内閣府大臣官房番号制度担当室「個人情報の保護に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案(概要)」