財産債務明細書から財産債務調書へ | アークス総合会計事務所のブログ

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平成27年税制改正大綱が発表され、財産債務「明細書」から財産債務「調書」へと改正がおこなわれる予定です。

改正案は、平成28年1月1日以後に提出すべき財産債務調書について適用されることになります。

この改正によって対象者の範囲は狭くなりましたが、過少申告加算税等の特例が適用されるため、今までより提出が厳しく求められるようになります。

1.現行の財産債務明細書

(1)概要

財産債務明細書とは、確定申告書の内容と合っているかチェックをおこなったり、税務調査の対象を選定する際に使用されるものになります。また、相続税を徴収する際の資料としても使用されます。

財産債務明細書は、提出が義務付けられていますが、提出しなかったからといって罰則があるわけではありません。(所得税法第232条)
しかし、提出しない場合には、税務調査の可能性が高まりますので、ご注意ください。

(2)要件について

下記の提出基準を充たす方は、財産債務明細書を確定申告書に添付して提出しなければならないことになっています。(所得税法第232条)

「退職所得以外の各種の所得金額の合計額が2,000万円を超える方」

また具体的には、退職所得以外にも下記(a)~(d)の所得金額も含まれません。

(a)源泉分離課税の所得
(b)少額な配当所得のうち確定申告をしないことを選択したもの
(c)内国法人から支払を受ける一定の上場株式等の配当のうち確定申告をしないことを選択したもの
(d)源泉徴収を選択した特定口座内保管上場株式等の配当のうち確定申告をしないことを選択したもの

(3)記載内容について

財産債務明細書には、12月31日現在時点において所有している財産債務の「種類、数量、価格」を記載することになります。

具体的には、下記のようなものを記載します。

【財産】
・土地、建物、山林
・現金、預貯金、有価証券
・貸付金、未収入金、受取手形
・書画骨董、美術工芸品、貴金属類(1点10万円以上)
・家庭用動産(1個または1組の価額が10万円以上 家具や自動車など)
・その他の財産(1点10万円以上 特許権や生命保険料の払込金額など)

【債務】
・借入金、支払手形、未払金、未払税金等

財産の価額10万円以上で対象となるため、対象となる財産の範囲は非常に広いです。

2.改正案の財産債務調書

(1)概要

改正案の財産債務調書では、従来の提出基準に加えて、下記(a)及び(b)のどちらかの要件を充たす場合に提出が必要となってきます。

(a)12月31日現在時点において所有する財産の価額の合計額が3億円以上であること
(b)12月31日現在時点において所有する財産で、国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象資産に該当し、また、その価額の合計額が1億円以上であること

今まで提出基準を充たしていた方でも、上記の(1)又は(2)の要件をどちらも充たさない場合は提出する必要がなくなりました。

また、従来の記載事項に加えて、下記(a)~(c)の事項を記載する必要があります。

(a)財産の所在
(b)有価証券の銘柄等
(c)国外財産調書の記載事項と同様の事項

(2)罰則について

財産債務調書には、財産債務明細書と同様に罰則はありません。
しかし、過少申告加算税等の特例が適用されますので注意が必要です。

【過少申告加算税等の特例】

所得税又は相続税について修正申告等を行った場合には、追加で納付する本税について、過少申告加算税又は無申告加算税が課されることになります。
このような場合に、財産債務調書の提出状況等により、下記のように取り扱われます。

期限内に提出した場合で、修正申告の基因となる財産が記載されている
→追加で発生した本税の5%を過小申告加算税等から控除することができる

期限内に提出した場合で、修正申告の基因となる財産が記載されていない
→追加で発生した本税の5%を過小申告加算税等に加算される

期限内に提出しなかった場合
→追加で発生した本税の5%を過小申告加算税等に加算される

なお、税制改正大綱の改正案は国会で審議され、可決成立すれば適用される事になります。

【参考】
国税庁「財産及び債務の明細書」