国境を超えた役務の提供に対する消費税の課税の見直し | アークス総合会計事務所のブログ

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平成27年度の税制改正大綱では、インターネット上での広告・音楽・電子書籍の配信などの電気通信回線を介して行われる役務の提供(以下、電気通信役務の提供)について以下の見直しがされました。

そこで、今回はこの見直しの概要ついて簡単に説明させて頂きます。

また、今回の見直しは平成27年10月1日以後に国内で事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入について適用される予定です。

1.現行

これまで、アマゾンやグーグルのように、海外に住所や本店のある事業者から電子書籍の購入や広告配信などをした場合には消費税は課税されていませんでした。

上記のような役務の場合、現行法では国内取引の判定は、提供者の住所で行われます。

したがって、国外の事業者から受けた上記のような役務の提供は国外取引として消費税の課税の対象外となっております。

2.平成27年度改正案

(1)見直し内容

国外事業者からの電気通信役務の提供については、現行の内外判定基準を以下のように見直すことになりました。

【現行】役務提供者の事務所等の所在地 → 【見直し後】役務提供を受ける者の住所地等

(2)背景

現行の日本の消費税法では国境を超えた役務提供のうちその場所が明らかでない取引については役務提供をした住所などで内外判定をします。

そのため、国内事業者が行う取引は日本の消費税が課税される一方で、国外事業者が国境を超えて行う取引については日本の消費税が課税されません。

このように現行法では、国内外の事業者間で最終的な税負担に差異が生じており、国際競走において不公平な状態が続いておりました。

そこで、このような国際間の税負担の差異を解消するため上記の内外判定基準の見直しがされることとなりました。

3.影響

今回の見直しにより、アマゾンなどから電子書籍を購入する際には国内取引として消費税が課されることになります。

消費者からすると電子書籍を購入するための支払金額が消費税分増額することとなります。

※電気通信役務の提供には、上記の他に国外事業者にマーケティングを依頼しその結果を電子メールで送信することは含まれません。
また、単に通信回線を利用させるものも含まれません。(国際電話、国際運輸など)

4.最後に

今回の見直しにより、国外事業者からの電気通信役務の提供につき新たな消費税の納税方式が導入されます。

そこで次回のブログではその納税方式について説明させて頂きます。