今回のブログでは、平成26年度の確定申告において注意すべき主な点を記載いたします。
■NISAの申告初年度
(1)制度の概要
平成26年1月からNISAと呼ばれる少額投資非課税制度が始まりました。
この制度は、毎年100万円を上限とする新規購入分を対象にその配当や譲渡益が最長5年間非課税となります。
(2)確定申告について
原則として確定申告を行う必要はありませんが、配当金の受取方法が郵便局や銀行口座等のNISA口座以外の場合だとその配当金については、「課税」になりますので申告する必要があります。
課税となった場合には、配当金を含めたその他の金額の合計が20万円を超えている場合に確定申告が必要となります。
■白色申告の帳簿作成及び保存義務
(1)平成26年1月からの記帳・帳簿等の保存制度
今まで白色申告を選択していた方で事業所得等の金額が300万円を超えた人のみが、帳簿の作成及び保存をする義務がありました。
平成26年1月から、白色申告を選択している事業や不動産貸付等を行う全ての事業者に帳簿の作成及び保存をする必要があります。
(2)簡易な方法による記帳
事業所得等を有する白色申告の方については、簡易な方法による記帳が認められています。
一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
(3)帳簿等の保存
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
収入金額や必要経費を記載した帳簿は7年間、それ以外の帳簿及び証憑は5年間保存する必要があります。
■贈与税関係
(1)教育資金の一括贈与制度
教育資金の一括贈与制度は、贈与された子や孫が30歳になるまでに教育資金として使い切れば、贈与税はかからない制度です。この制度の非課税枠は、1,500万円までとなっています。
この制度を利用するには、金融機関等での手続きや教育資金非課税申告書の提出が必要となります。
■NISAの申告初年度
(1)制度の概要
平成26年1月からNISAと呼ばれる少額投資非課税制度が始まりました。
この制度は、毎年100万円を上限とする新規購入分を対象にその配当や譲渡益が最長5年間非課税となります。
(2)確定申告について
原則として確定申告を行う必要はありませんが、配当金の受取方法が郵便局や銀行口座等のNISA口座以外の場合だとその配当金については、「課税」になりますので申告する必要があります。
課税となった場合には、配当金を含めたその他の金額の合計が20万円を超えている場合に確定申告が必要となります。
■白色申告の帳簿作成及び保存義務
(1)平成26年1月からの記帳・帳簿等の保存制度
今まで白色申告を選択していた方で事業所得等の金額が300万円を超えた人のみが、帳簿の作成及び保存をする義務がありました。
平成26年1月から、白色申告を選択している事業や不動産貸付等を行う全ての事業者に帳簿の作成及び保存をする必要があります。
(2)簡易な方法による記帳
事業所得等を有する白色申告の方については、簡易な方法による記帳が認められています。
一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
(3)帳簿等の保存
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
収入金額や必要経費を記載した帳簿は7年間、それ以外の帳簿及び証憑は5年間保存する必要があります。
■贈与税関係
(1)教育資金の一括贈与制度
教育資金の一括贈与制度は、贈与された子や孫が30歳になるまでに教育資金として使い切れば、贈与税はかからない制度です。この制度の非課税枠は、1,500万円までとなっています。
この制度を利用するには、金融機関等での手続きや教育資金非課税申告書の提出が必要となります。
(2)住宅取得等資金関連
父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、翌年3月15日までにその住宅取得資金を自身の家の新築や取得等に使用した場合には、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります
この制度を利用するには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書に必要書類を添付して税務署に提出する必要があります。
(3)相続時精算課税選択の特例
平成26年12月31日までの間に、親から住宅取得等資金の贈与を受けた20歳以上の子が、一定の要件を満たせば贈与者である親の年齢が65歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。
この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。
この制度を利用するには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書に必要書類を添付して税務署に提出する必要があります。
【参考URL】
・平成26年1月からの記帳・帳簿等の保存制度
父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、翌年3月15日までにその住宅取得資金を自身の家の新築や取得等に使用した場合には、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります
この制度を利用するには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書に必要書類を添付して税務署に提出する必要があります。
(3)相続時精算課税選択の特例
平成26年12月31日までの間に、親から住宅取得等資金の贈与を受けた20歳以上の子が、一定の要件を満たせば贈与者である親の年齢が65歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。
この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。
この制度を利用するには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書に必要書類を添付して税務署に提出する必要があります。
【参考URL】
・平成26年1月からの記帳・帳簿等の保存制度