養老保険と定期保険について | アークス総合会計事務所のブログ

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11月25日の記事にて養老保険についてご紹介させていただきましたが、今回は定期保険について簡単にご紹介させて頂きます。

福利厚生目的や節税目的などでの理由で保険のご加入をご検討される際にお役立て頂ければと思います。

1.定期保険とは

定期保険とは、一定期間内における被保険者の死亡によって保険金が支払われる生命保険です。

したがって、一定期間内に被保険者が死亡した場合のみ保険金が支払われる生命保険で、満期保険金がないため掛け捨て保険となります。

解約返戻金がないものが多く、老後の生活保障などの貯蓄の目的には適しませんが、遺族の生活保障のみを目的とする場合は適している保険となります。

これから、法人が契約者で法人の役員・従業員が被保険者となる定期保険について簡単にご説明いたします。

2.法人税上の取扱い

定期保険は上記の通り満期保険金が支払われないため、資産性がありません。(掛け捨て保険)

したがって、定期保険は掛け捨てのため法人にお金が戻ってこないため、全額損金となります。

(1)死亡保険金の受取人:従業員の遺族(役員や特定の従業員のみを被保険者とする場合)

支払保険料の全額が法人の損金となります。

ただし、被保険者が役員や特定の従業員のみですので一部の方のみが経済的な利益を供与を受けていることとなります。

したがって、被保険者が役員や特定の従業員のみの場合はその方の給与として課税されることになります。

(2)死亡保険金の受取人:法人又は従業員の遺族(※(1)の場合を除く)

支払保険料の全額が福利厚生費として法人の損金となります。

保険金の受取人が従業員の遺族であっても勤続年数などの社内の一定の要件を満たした従業員を一律に被保険者とする場合は、福利厚生費として法人の損金として認められます。

[注意点]
当該定期保険に傷害特約等の特約が付されている場合にはその特約に係る保険料については以下のように取り扱います。

原則 費用として損金算入

ただし、特約給付金の受取人が役員や特定の従業員のみである場合については給与として課税されます。

3.具体例

定期保険の被保険者が役員のみの場合の取り扱い

(1)条件
死亡保険金の受取人:役員の遺族

1年間の主契約部分の保険料 200,000円
傷害特約に係る保険料 10,000円

(2)給与課税額
200,000円+10,000円=210,000円

※このような場合の保険料相当額の給与は一般的に定期同額給与と解されます。
したがって、過大役員給与に該当しない限り、法人の所得計算上は損金となります。
また、給与とされた保険料は、その役員又は従業員の生命保険料控除の対象となります。

【参考URL】
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5361.htm