出張手当の取扱い | アークス総合会計事務所のブログ

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今回は法人の節税対策として活用される「出張手当」について、ご紹介致します。

1.出張手当について 

出張手当とは、出張した役員・従業員に対して、出張に直接的に必要な交通費、宿泊費以外に支給する金銭のことをいいます。

役員や従業員に支給する手当は原則として給与所得となりますが、出張手当は出張に対する給与ではなく諸経費の精算という意味合いで支給されることから所得税は非課税とされ源泉徴収されません。

ただし、出張手当の支給以外に交通費、宿泊費以外の諸経費を精算している場合には給与として扱わなければなりませんのでご注意ください。

また、出張手当を支給するには出張旅費規程の作成をする必要があります。

作成していない場合や規定があいまいなものに関しては、出張手当として認められませんので支給基準や支給額を明確化する必要があります。

2.出張手当として認められるもの

出張のために支給した出張手当について、支給した金額のうちその出張について通常必要であると認められる部分の金額以外は給与等として課税されます。

この「通常必要であると認められる部分の金額」については、所得税法基本通達9-3にて下記のように明示されています。

(1)その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか

(2)その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか

具体的には、役員で1日あたり4,000~5000円程度、従業員で1日あたり2,000円程度であれば問題ないと思われます。

3.税法上の取扱い

(1)所得税法における取扱い

出張手当について要件を満たしているものは、課税されません。

(2)消費税法における取扱い

出張手当について要件を満たしているものは、課税仕入となります。

【参考URL】
・出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6459.htm
非課税とされる旅費の範囲
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/02/02.htm#a-03