今回は、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)についてご紹介いたします。
1.概要
取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度です。
取引先事業者の倒産によって売掛金債権等が回収困難となった場合に、最高8,000万円の共済金の貸付けが受けられます。
2.加入資格
引き続き1年以上事業を行っている中小企業者
3.掛金について
掛金月額:5千円から20万円までの範囲(5,000 円単位)で自由に選択できます。
納付方法:将来払い込む掛金をまとめて一括で払い込むことができます。
また、この場合1月につき掛金月額の1,000分の5の前納減額金が発生します。
4.共済金について
加入後6ヶ月以上が経過して、取引先事業者の倒産によって売掛金債権等が回収困難となった場合に、最高8,000万円の共済金の貸付けが受けられます。
なお、無担保、無保証人、無利子での貸付けとなります。
(1)貸付限度額
下記のうちいずれか少ない額
1)回収困難となった売掛金債権等
2)掛金総額の10倍に相当する額
(2)返済期間
5,000万円未満…5年
5,000万円以上6,500万円未満…6年
6,500万円以上8,000万円以下…7年
(6ヶ月の据置期間含む)
(3)返済方法
6ヶ月の据置期間の後、均等分割により毎月返済
4.解約手当金
掛金を12ヶ月以上払い込んで共済契約が解約された場合、解約手当金が支払われます。
(1)解約の種類
・任意解約…共済契約者がいつでも行うことができる解約です。
・みなし解約…個人事業主が亡くなった、法人を解散した、法人を分割した場合など、その時点で解約されたものとみなされます。
・機構解約…12ヶ月分以上掛金の払込みが滞った場合に、中小機構が行う解約です。
(2)解約手当金の額
解約手当金の額は、掛金の納付月数に応じて、掛金総額に一定率を乗じた額となります。
※納付月数40ヶ月以上の任意解約、みなし解約については100%支払われます。
5.税法上の取り扱い
(1)掛金支払時
法人の場合:法人税計算上、全額損金として計上
個人事業主の場合:所得税計算上、全額事業経費として計上
(2)解約手当金受取時
法人の場合:法人税計算上、全額益金として計上
個人事業主の場合:事業所得の収入金額として計上
6.節税効果
(1)課税の繰延
掛金を支払った時に節税になっても、解約手当金を受け取った時には手当金に対する税金を支払う必要があり、税金を恒久的に減らすことはできません。
しかしながら、税金の支払を今ではなく将来に繰り延べることができます。
(2)決算の状況に合わせて納付方法が選べる。
1)大幅に利益が出る時 → 次年度分も前納
2)それほどでもない → 毎月払いに
3)業況が厳しければ → 掛金の減額
(3)一括前払いができ、前払分についても損金として計上できます。
※但し、期末後1年以内に納期の到来するものに限ります。
現在導入されておられない法人様、個人事業主様も節税対策として導入をご一考されてみてはいかかでしょうか。
一時貸付金という制度もございますので、詳細は下記URLを御覧ください。
参考URL
・独立行政法人中小企業基盤整備機構
1.概要
取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度です。
取引先事業者の倒産によって売掛金債権等が回収困難となった場合に、最高8,000万円の共済金の貸付けが受けられます。
2.加入資格
引き続き1年以上事業を行っている中小企業者
3.掛金について
掛金月額:5千円から20万円までの範囲(5,000 円単位)で自由に選択できます。
納付方法:将来払い込む掛金をまとめて一括で払い込むことができます。
また、この場合1月につき掛金月額の1,000分の5の前納減額金が発生します。
4.共済金について
加入後6ヶ月以上が経過して、取引先事業者の倒産によって売掛金債権等が回収困難となった場合に、最高8,000万円の共済金の貸付けが受けられます。
なお、無担保、無保証人、無利子での貸付けとなります。
(1)貸付限度額
下記のうちいずれか少ない額
1)回収困難となった売掛金債権等
2)掛金総額の10倍に相当する額
(2)返済期間
5,000万円未満…5年
5,000万円以上6,500万円未満…6年
6,500万円以上8,000万円以下…7年
(6ヶ月の据置期間含む)
(3)返済方法
6ヶ月の据置期間の後、均等分割により毎月返済
4.解約手当金
掛金を12ヶ月以上払い込んで共済契約が解約された場合、解約手当金が支払われます。
(1)解約の種類
・任意解約…共済契約者がいつでも行うことができる解約です。
・みなし解約…個人事業主が亡くなった、法人を解散した、法人を分割した場合など、その時点で解約されたものとみなされます。
・機構解約…12ヶ月分以上掛金の払込みが滞った場合に、中小機構が行う解約です。
(2)解約手当金の額
解約手当金の額は、掛金の納付月数に応じて、掛金総額に一定率を乗じた額となります。
※納付月数40ヶ月以上の任意解約、みなし解約については100%支払われます。
5.税法上の取り扱い
(1)掛金支払時
法人の場合:法人税計算上、全額損金として計上
個人事業主の場合:所得税計算上、全額事業経費として計上
(2)解約手当金受取時
法人の場合:法人税計算上、全額益金として計上
個人事業主の場合:事業所得の収入金額として計上
6.節税効果
(1)課税の繰延
掛金を支払った時に節税になっても、解約手当金を受け取った時には手当金に対する税金を支払う必要があり、税金を恒久的に減らすことはできません。
しかしながら、税金の支払を今ではなく将来に繰り延べることができます。
(2)決算の状況に合わせて納付方法が選べる。
1)大幅に利益が出る時 → 次年度分も前納
2)それほどでもない → 毎月払いに
3)業況が厳しければ → 掛金の減額
(3)一括前払いができ、前払分についても損金として計上できます。
※但し、期末後1年以内に納期の到来するものに限ります。
現在導入されておられない法人様、個人事業主様も節税対策として導入をご一考されてみてはいかかでしょうか。
一時貸付金という制度もございますので、詳細は下記URLを御覧ください。
参考URL
・独立行政法人中小企業基盤整備機構