福利厚生目的や節税目的という理由で保険のご加入を検討している法人さんや個人の方がいらっしゃるかと思います。
今回は、養老保険と定期保険のうち養老保険についてご紹介いたします。
定期保険については後日ご紹介いたします。
1.養老保険とは
満期又は被保険者の死亡によって保険金が支払われる生命保険です。
したがって、被保険者が死亡した場合に保険金が支払われるほか、保険期間満了時に被保者が生存している場合にも満期保険金(生存保険金)が支払われる生命保険をいいます。
通常、養老保険は従業員の退職金の原資を目的(福利厚生の一環)として、又は、節税目的として加入することが一般的です。
これから、法人が契約者で法人の役員・従業員が被保険者となる養老保険について簡単にご説明いたします。
2.法人税上の取扱い
養老保険は上記の通り満期保険金が支払われるため、資産性があります。(掛け捨て保険ではない。)
したがって、保険金の受取人により支払保険料は以下のように取り扱います。
(1)支払保険料が全額、資産計上のパターン
死亡保険金の受取人:法人
満期保険金の受取人:法人
養老保険は掛け捨てではないため法人にお金が戻ってくるため、資産計上となります。
(2)給与課税のパターン
死亡保険金:従業員の遺族
満期保険金:従業員
会社が支払った保険料が、保険会社を通じて将来従業員に支払われるため給与として法人の損金となり、従業員は給与課税されます。
(3)保険料の半分を資産計上、残りを費用として損金算入
死亡保険金:従業員の遺族
満期保険金:法人
ただし、被保険者が役員や特定の従業員のみである場合については残りの2分の1については給与として課税されます。
保険金が将来従業員の遺族か法人に支払われるため、支払保険料の半額を給与として処理し、残額を資産計上します。
[注意点]
当該養老保険に傷害特約等の特約が付されている場合にはその特約に係る保険料については以下のように取り扱います。
原則 費用として損金算入
ただし、特約給付金の受取人が役員や特定の従業員のみである場合については給与として課税されます。
3.具体例
養老保険の被保険者が役員のみの場合の取り扱い
・条件
死亡保険金の受取人:役員のみ
満期保険金の受取人:法人
1年間の主契約部分の保険料 200,000円
傷害特約に係る保険料 10,000円
(1)資産計上額
200,000円×1/2=100,000円
(2)給与課税額
200,000円×1/2+10,000円=110,000円
※このような場合の保険料相当額の給与は一般的に定期同額給与と解されます。
したがって、過大役員給与に該当しない限り、法人の所得計算上は損金となります。
【参考URL】
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5360.htm
今回は、養老保険と定期保険のうち養老保険についてご紹介いたします。
定期保険については後日ご紹介いたします。
1.養老保険とは
満期又は被保険者の死亡によって保険金が支払われる生命保険です。
したがって、被保険者が死亡した場合に保険金が支払われるほか、保険期間満了時に被保者が生存している場合にも満期保険金(生存保険金)が支払われる生命保険をいいます。
通常、養老保険は従業員の退職金の原資を目的(福利厚生の一環)として、又は、節税目的として加入することが一般的です。
これから、法人が契約者で法人の役員・従業員が被保険者となる養老保険について簡単にご説明いたします。
2.法人税上の取扱い
養老保険は上記の通り満期保険金が支払われるため、資産性があります。(掛け捨て保険ではない。)
したがって、保険金の受取人により支払保険料は以下のように取り扱います。
(1)支払保険料が全額、資産計上のパターン
死亡保険金の受取人:法人
満期保険金の受取人:法人
養老保険は掛け捨てではないため法人にお金が戻ってくるため、資産計上となります。
(2)給与課税のパターン
死亡保険金:従業員の遺族
満期保険金:従業員
会社が支払った保険料が、保険会社を通じて将来従業員に支払われるため給与として法人の損金となり、従業員は給与課税されます。
(3)保険料の半分を資産計上、残りを費用として損金算入
死亡保険金:従業員の遺族
満期保険金:法人
ただし、被保険者が役員や特定の従業員のみである場合については残りの2分の1については給与として課税されます。
保険金が将来従業員の遺族か法人に支払われるため、支払保険料の半額を給与として処理し、残額を資産計上します。
[注意点]
当該養老保険に傷害特約等の特約が付されている場合にはその特約に係る保険料については以下のように取り扱います。
原則 費用として損金算入
ただし、特約給付金の受取人が役員や特定の従業員のみである場合については給与として課税されます。
3.具体例
養老保険の被保険者が役員のみの場合の取り扱い
・条件
死亡保険金の受取人:役員のみ
満期保険金の受取人:法人
1年間の主契約部分の保険料 200,000円
傷害特約に係る保険料 10,000円
(1)資産計上額
200,000円×1/2=100,000円
(2)給与課税額
200,000円×1/2+10,000円=110,000円
※このような場合の保険料相当額の給与は一般的に定期同額給与と解されます。
したがって、過大役員給与に該当しない限り、法人の所得計算上は損金となります。
【参考URL】
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5360.htm