今回は、中小企業退職金共済についてご紹介いたします。
1.中小企業退職金共済(中退共)
1.中小企業退職金共済(中退共)
事業主が中退共と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関に納付します。
従業員が退職したときは、その従業員に中退共から退職金が直接支払われます。
(1)対象となる人
中小企業の従業員(パートタイマー等短時間労働者も含みます)
(2)掛金について
1)掛金月額
5,000円から3万円までの範囲内にて16種類が設定されており、その中から従業員ごとに任意で選択できます。また、いつでも増額変更をすることができます。
2)納付方法
月払いのみとなっています。
(3)掛金助成制度
1)新規加入掛金助成
・中退共制度に新たに加入する事業主に、加入後4か月目から、掛金月額の2分の1(上限5,000円)を1年間国が助成します。
・パートタイマー等短時間労働者の特例掛金(掛金月額4,000円以下)加入者については、上記に次の額を上乗せして助成します。
掛金月額2,000円の場合は300円、3,000円の場合は400円、4,000円の場合は500円
2)月額変更(増額)助成
掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額する場合、増額分の3分の1を1年間国が助成します。
(4)退職金
退職金は、11ヶ月以下の場合は支給されません。
12ヶ月以上23ヶ月以下の場合は掛金納付総額を下回る額になります。
24ヶ月以上42ヶ月以下では掛金相当額となり、43ヶ月からは運用利息と付加退職金が加算され、長期加入者ほど有利になります。
(5)契約解除
事業主からの退職金共済契約の解除は、従業員の同意が得られたときまたは掛金納付の継続が困難であると厚生労働大臣が認めたときにかぎりできることになっています。
なお、12か月以上の掛金を納付されている従業員の方については、解約手当金が支給されます。
(6)税法上の取り扱い
1)掛金支払時
法人の場合:法人税計算上、全額損金として計上
個人事業主の場合:所得税計算上、全額事業経費として計上
2)共済金受取時
一括受取り:退職所得扱い
分割受取り:公的年金等の雑所得扱い
[具体例]
掛金が毎月30,000円、30年積立、1,080万円の一括受取の場合
(1)掛金支払時
1)法人の場合:法人税の計算上、年間360,000円を損金として計上できる
30,000円×12ヶ月=360,000円
2)個人事業主の場合:所得税の計算上、年間360,000円の所得控除が受けられる
30,000円×12ヶ月=360,000円
(2)共済金受取時
個人の所得税計算上、退職所得無し
8,000,000+700,000×(30年-20年)=15,000,000円>10,800,000円
以上のように税法上取り扱われます。現在導入されておられない法人様、個人事業主様も節税対策として導入をご一考されてみてはいかかでしょうか。
参考URL
・中小企業退職金共済事業本部
従業員が退職したときは、その従業員に中退共から退職金が直接支払われます。
(1)対象となる人
中小企業の従業員(パートタイマー等短時間労働者も含みます)
(2)掛金について
1)掛金月額
5,000円から3万円までの範囲内にて16種類が設定されており、その中から従業員ごとに任意で選択できます。また、いつでも増額変更をすることができます。
2)納付方法
月払いのみとなっています。
(3)掛金助成制度
1)新規加入掛金助成
・中退共制度に新たに加入する事業主に、加入後4か月目から、掛金月額の2分の1(上限5,000円)を1年間国が助成します。
・パートタイマー等短時間労働者の特例掛金(掛金月額4,000円以下)加入者については、上記に次の額を上乗せして助成します。
掛金月額2,000円の場合は300円、3,000円の場合は400円、4,000円の場合は500円
2)月額変更(増額)助成
掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額する場合、増額分の3分の1を1年間国が助成します。
(4)退職金
退職金は、11ヶ月以下の場合は支給されません。
12ヶ月以上23ヶ月以下の場合は掛金納付総額を下回る額になります。
24ヶ月以上42ヶ月以下では掛金相当額となり、43ヶ月からは運用利息と付加退職金が加算され、長期加入者ほど有利になります。
(5)契約解除
事業主からの退職金共済契約の解除は、従業員の同意が得られたときまたは掛金納付の継続が困難であると厚生労働大臣が認めたときにかぎりできることになっています。
なお、12か月以上の掛金を納付されている従業員の方については、解約手当金が支給されます。
(6)税法上の取り扱い
1)掛金支払時
法人の場合:法人税計算上、全額損金として計上
個人事業主の場合:所得税計算上、全額事業経費として計上
2)共済金受取時
一括受取り:退職所得扱い
分割受取り:公的年金等の雑所得扱い
[具体例]
掛金が毎月30,000円、30年積立、1,080万円の一括受取の場合
(1)掛金支払時
1)法人の場合:法人税の計算上、年間360,000円を損金として計上できる
30,000円×12ヶ月=360,000円
2)個人事業主の場合:所得税の計算上、年間360,000円の所得控除が受けられる
30,000円×12ヶ月=360,000円
(2)共済金受取時
個人の所得税計算上、退職所得無し
8,000,000+700,000×(30年-20年)=15,000,000円>10,800,000円
以上のように税法上取り扱われます。現在導入されておられない法人様、個人事業主様も節税対策として導入をご一考されてみてはいかかでしょうか。
参考URL
・中小企業退職金共済事業本部