会社の福利厚生の一環として、役員や従業員に貸与する社宅制度がございます。
今回は、社宅の取り扱いについてお伝えいたします。
1.税務上の取り扱いについて
社宅を役員や従業員等に貸与する場合には、1か月当たり一定額の家賃(賃貸料相当額)を受け取っていれば、給与として課税されません。
(1)所得税…上記に記載した賃料相当額を受け取っていれば課税されません。(2)法人税…上記要件に関係なく全額損金として計上できます。(3)消費税…貸主への支払は居住用の用に供する家屋等に該当しますので、非課税となります。
2.所得税法上の要件
役員と使用人(従業員)で賃料相当額の取扱いが違います。
(1)役員の場合
貸与する社宅の床面積により小規模な住宅とそれ以外の住宅とに分けて計算します。
ただし、社会通念上一般に貸与されている社宅と認められないいわゆる豪華社宅である場合は「給与所得」とされます。
(a)小規模な住宅の範囲・建物の耐用年数が30年以下の場合 132平方メートル・建物の耐用年数が30年を超えるの場合 99平方メートル
(b)取扱い・小規模住宅に該当する場合…下記計算式の合計金額で賃料相当額を計算します。 1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2% 2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル)) 3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
・小規模住宅以外に該当する場合…賃料相当額以上受け取れば家主への支払は「地代家賃」に該当しますが、下記いずれかの場合によりその算出方法が変わります。 1)自社所有の社宅の場合…その年度の建物の固定資産税の課税標準額×12%とその年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%の合計額の12分の1が賃料相当額となります。 2)他から借り受けた住宅等を貸与する場合…会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額になります。
(2)使用人(従業員)の場合
下記計算式の合計金額で賃料相当額を計算し、その金額以上受け取れば家主への支払は「地代家賃」に該当します。
(a)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%(b)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))(c)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
3.参考例:賃貸料相当額が1万円の社宅を使用人に貸与した場合
(1)使用人に無償で貸与する場合には、1万円が給与として課税されます。(2)使用人から3千円の家賃を受け取る場合には、賃貸料相当額である1万円と3千円との差額の7千円が給与として課税されます。(3)使用人から6千円の家賃を受け取る場合には、6千円は賃貸料相当額である1万円の50%以上ですので、賃貸料相当額である1万円と6千円との差額の4千円は給与として課税されません。
【参考URL】
・国税庁タックスアンサー「No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき」
・国税庁タックスアンサー「No.2600 役員に社宅などを貸したとき」