法人成りのメリットとデメリット | アークス総合会計事務所のブログ

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現在、個人で事業を営んでいて、今後法人成りをして事業を拡大していこうか悩んでいる方々が多くいらっしゃるかと思います。
そこで、今回のブログでは法人化による一般的なメリットとデメリットを簡単にお伝えできればと思います。

1.メリット

(1)給与所得特別控除による所得の圧縮
個人事業:事業所得として所得税の税金計算を行うため給与所得特別控除は受けられません。
法人  :社長として給与を貰う形にすることで給与所得として税金計算するため給与所得特別控除を受けることができ、所得金額を圧縮することができます。

(2)消費税の免税メリット
個人事業で課税売上高が1,000万円を超えており、課税事業者に該当していた方であっても、資本金1,000万円未満であれば最大2年間が免税事業者になることができます。

(3)生命保険料について
個人事業:生命保険料控除という所得から控除できる金額が制限されています。(契約により最大4万円、または5万円)
法人  :保険料について法人の所得から控除できる金額に制限はなく、個人よりも多くの経費を計上できます。

(4)役員社宅(賃借している住居を事業に利用していない場合)
個人事業:支払家賃は税金計算する上で経費になりません。
法人  :社長は家賃の50%(最低でも20%)を法人に支払えば税務上問題なく、差額の50%~80%は法人の損金になります。

(5)欠損金の繰越控除の期間(ある年の赤字を翌年以降の利益と相殺して所得を圧縮する制度)
個人事業:3年間繰り越すことができます。
法人  :一般的な中小企業であれば9年間繰り越すことができます。


2.デメリット

(1)法人登記費用
個人事業:事業を開始するにあたり特別な費用は発生しません。(開業届を税務署に提出するだけです)
法人  :会社の種類にもよりますが株式会社の場合、約20万円~30万円の費用が発生します。

(2)住民税について
個人事業:赤字であれば所得に対して課される税金はありません。
法人  :赤字であっても法人の規模にも依りますが、最低でも年間7万円発生します。

(3)税務調査
一般的には、個人事業よりも法人の方が事業規模が大きいと考えられるため法人の方が税務調査を受けることが多いようです。

(4)社会保険
個人事業:5人以上の人を雇うと強制的に加入しなければなりませんが、4人以下であれば任意加入です。
法人  :人数に関わらず、強制加入となります。


3.まとめ

法人成りには上記以外にも多くのメリットとデメリットがございます。
法人成りはメリットとデメリットをよくご検討されて行う必要がございます。
お悩みの方は是非、弊社までご相談頂ければとおもいます。