年末調整の時期が近づいてくると、配偶者の年収に関して「103万円の壁」「130万円の壁」「141万円の壁」という言葉を耳にすることがあるのではないでしょうか?
今回は、この3つの壁についてご紹介したいと思います。
1.被扶養者の概要
所得税 :年収103万円以下の方は配偶者控除・扶養控除に入れます。また、被扶養者が納める所得税が0円になります。
社会保険:年収130万円未満かつ、第2号被保険者に扶養される配偶者の方は保険料をご自身で納付する必要はありません。
2.年収103万円の壁について
103万円以下の場合
所得税 :扶養者が配偶者控除・扶養控除を受けれる。被扶養者は所得税を納める必要がない。
社会保険:扶養に入れる
(1)所得税
被扶養者の年収が103万円以下の場合、基礎控除38万円+給与所得控除65万円の合計額が103万円となるので、年末調整または確定申告によって
今回は、この3つの壁についてご紹介したいと思います。
1.被扶養者の概要
所得税 :年収103万円以下の方は配偶者控除・扶養控除に入れます。また、被扶養者が納める所得税が0円になります。
社会保険:年収130万円未満かつ、第2号被保険者に扶養される配偶者の方は保険料をご自身で納付する必要はありません。
2.年収103万円の壁について
103万円以下の場合
所得税 :扶養者が配偶者控除・扶養控除を受けれる。被扶養者は所得税を納める必要がない。
社会保険:扶養に入れる
(1)所得税
被扶養者の年収が103万円以下の場合、基礎控除38万円+給与所得控除65万円の合計額が103万円となるので、年末調整または確定申告によって
支払った所得税が還付されます。また、扶養者は配偶者控除・扶養控除を受けることができます。
(2)社会保険
(2)社会保険
社会保険に関して影響はありません。
3.年収130万円の壁について
130万円以下の場合
所得税 :扶養者が配偶者特別控除を受けれる。被扶養者は所得税を納める必要がある。
社会保険:扶養に入れる
(1)所得税
103万円の壁を超えてしまった場合(130万円の範囲内)には、(年収-103万円)×5%の所得税を支払う必要があります。
(2)社会保険
a.国民年金
被扶養者(第3号被保険者)の年収が130万円以上になると見込まれる場合には、配偶者の扶養から外れ、第1号被保険者になります。
その場合、保険料をご自身で納付する必要があります。
b.健康保険
被扶養者の年収が130万円以上になると見込まれる場合には、配偶者の扶養から外れ、保険料をご自身で納付する必要があります。
3.年収141万円の壁について
140万円以下の場合
所得税 :扶養者が配偶者特別控除を受けれる。被扶養者は所得税を納める必要がある。
社会保険:扶養から外れる
(1)配偶者特別控除
被扶養者の年収が103万円を超え、配偶者控除の適用が受けられない場合であっても、配偶者の所得金額に応じて、配偶者特別控除が受けられます。
(2)要件
a.控除を受ける人のその年における合計所得金額が1千万円以下であること
b.配偶者が、次の五つのすべてに当てはまること
1)民法の規定による配偶者であること
2)納税者と生計を一にしていること
3)青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
4)ほかの人の扶養親族となっていないこと
5)年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること
(3)控除額
配偶者の合計所得金額に応じて控除額は、次の表のようになります。
配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除の控除額
(1)配偶者特別控除
被扶養者の年収が103万円を超え、配偶者控除の適用が受けられない場合であっても、配偶者の所得金額に応じて、配偶者特別控除が受けられます。
(2)要件
a.控除を受ける人のその年における合計所得金額が1千万円以下であること
b.配偶者が、次の五つのすべてに当てはまること
1)民法の規定による配偶者であること
2)納税者と生計を一にしていること
3)青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
4)ほかの人の扶養親族となっていないこと
5)年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること
(3)控除額
配偶者の合計所得金額に応じて控除額は、次の表のようになります。
配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除の控除額
【参考】
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm