小規模企業共済制度について | アークス総合会計事務所のブログ

アークス総合会計事務所のブログ

ブログの説明を入力します。

今年もあと3ヶ月となり、年末調整の時期が近づいてまいりました。
そろそろ生命保険料等の控除証明書が届く時期かと思われますが、年末調整や確定申告にて必要となりますので無くさないようお気を付けください。

今回は、小規模企業共済制度をご紹介いたします。

1.小規模企業共済制度

個人事業を廃業したときや個人事業の廃業などにより共同経営者を退任したとき、会社等の役員を退職したときなどの生活資金等をあらかじめ積み立てておく制度です。

(1)対象となる人

小規模企業の個人事業主、共同経営者、役員等の個人

(2)掛金について

掛金月額:1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で自由に選択できます。
納付方法:月払い・半年払い・年払いから選択できます。

(3)契約者貸付制度について

共済契約者の方が納付した掛金の範囲内で、事業資金等の貸付けを受けられます。
貸付制度には、以下の種類があります。

1)一般貸付
簡易迅速に事業資金または事業に関連する資金を貸付ける制度

2)傷病災害時貸付け
疾病または負傷により一定期間入院をしたため、または災害救助法の適用された災害等または一般災害(火災、落雷、台風、暴風雨等)により被害を受けたため経営の安定に支障が生じた場合に事業資金を貸付ける制度

3)創業転業時・新規事業展開等貸付け
(創業転業時)
掛金納付月数通算制度の利用により、新規開業・転業後に共済契約を再び締結する意思を有する者に対して、新規開業・転業を行う場合に必要な資金を貸付ける制度
(新規事業展開等)
共済契約者の事業多角化に要する資金および共済契約者の後継者が新規開業に要する資金または事業多角化に要する資金を共済契約者に貸付ける制度

4)福祉対応貸付け
共済契約者または同居する親族の福祉向上のために必要な住宅改造資金、福祉機器購入等の資金を共済契約者に貸付ける制度

5)緊急経営安定貸付け
経済環境の変化等に起因した一時的な売上の減少により、資金繰りに著しい支障をきたしている共済契約者に経営の安定を図るための事業資金を貸付ける制度

6)事業承継貸付け
事業承継に要する資金を共済契約者に貸付ける制度

(4)税法上の取り扱い

1)掛金支払時

年末調整、確定申告時に所得控除としてその年に支払った金額の全額を控除できます。

2)共済金受取時

一括受取り:退職所得扱い
分割受取り:公的年金等の雑所得扱い

[具体例]

掛金が毎月70,000円、30年積立、2,520万円の一括受取の場合

1)掛金支払時

個人の所得税計算上、年間840,000円の所得控除が受けられる

70,000円×12ヶ月=840,000円

2)共済金受取時

個人の所得税計算上、1,020万円が退職所得となる

(25,200,000円-(8,000,000円+700,000円×(30年-20年)))=10,200,000円

以上のように税法上取り扱われます。現在導入されておられない法人様、個人事業主様も節税対策として導入をご一考されてみてはいかかでしょうか。


参考URL
中小機構独立行政法人中小企業基盤整備機構
国税庁タックスアンサー「No.1135 小規模企業共済等掛金控徐」