平成27年1月1日以降、贈与税の相続時精算課税制度の対象者が見直されます。
この改正の目的は、高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促進し、消費拡大を通じた経済活性化を図ることです。
今回の見直しにより、相続時精算課税を選択できる者の範囲が広がり、より多くの方が相続時精算課税を選択できるようになりました。
1.相続時精算課税制度
贈与者から贈与を受けた財産について、2,500万円までは贈与時の贈与税は非課税(2,500万円を超える部分については20%の税率で贈与税が課税)とします。
次に、その贈与者が亡くなった際にはその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額を合算し、相続税として精算(本制度により納付した贈与税額については相続税額から控除)する制度です。
(参考)暦年課税
1年間(1月1日~12月31日)で贈与された財産の価値を基に課税され、税率については超過累進税率が採用されます。
ただし、110万円の基礎控除があり、贈与財産が110万円以下なら贈与税はかかりません。
2.見直しの内容
相続時精算課税制度を選択するにあたって、受贈者(贈与を受ける者)と贈与者(贈与をする者)について以下の適用要件がありましたが、贈与者の年齢要件を引き下げ、受贈者に孫を加える拡充を行いました。
[改正前]
受贈者:20歳以上の推定相続人
贈与者:65歳以上の者
[改正後]
受贈者:20歳以上の推定相続人及び孫
贈与者:60歳以上の者
※
推定相続人とは現状のままで相続が開始した場合、相続人となるべき者
例えば親に対する子、また子が死亡している場合は孫
[改正による適用例]
(1)65歳のAが孫Bに贈与する場合(但し、Aの子でありBの親であるCは生存している)
改正前では相続時精算課税を選択することはできなかったが、改正後は選択できるようになりました。
(2)62歳のAが子Cに贈与する場合
改正前では相続時精算課税を選択することはできなかったが、改正後は選択できるようになりました。
参考URL
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei13/02.htm#02
この改正の目的は、高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促進し、消費拡大を通じた経済活性化を図ることです。
今回の見直しにより、相続時精算課税を選択できる者の範囲が広がり、より多くの方が相続時精算課税を選択できるようになりました。
1.相続時精算課税制度
贈与者から贈与を受けた財産について、2,500万円までは贈与時の贈与税は非課税(2,500万円を超える部分については20%の税率で贈与税が課税)とします。
次に、その贈与者が亡くなった際にはその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額を合算し、相続税として精算(本制度により納付した贈与税額については相続税額から控除)する制度です。
(参考)暦年課税
1年間(1月1日~12月31日)で贈与された財産の価値を基に課税され、税率については超過累進税率が採用されます。
ただし、110万円の基礎控除があり、贈与財産が110万円以下なら贈与税はかかりません。
2.見直しの内容
相続時精算課税制度を選択するにあたって、受贈者(贈与を受ける者)と贈与者(贈与をする者)について以下の適用要件がありましたが、贈与者の年齢要件を引き下げ、受贈者に孫を加える拡充を行いました。
[改正前]
受贈者:20歳以上の推定相続人
贈与者:65歳以上の者
[改正後]
受贈者:20歳以上の推定相続人及び孫
贈与者:60歳以上の者
※
推定相続人とは現状のままで相続が開始した場合、相続人となるべき者
例えば親に対する子、また子が死亡している場合は孫
[改正による適用例]
(1)65歳のAが孫Bに贈与する場合(但し、Aの子でありBの親であるCは生存している)
改正前では相続時精算課税を選択することはできなかったが、改正後は選択できるようになりました。
(2)62歳のAが子Cに贈与する場合
改正前では相続時精算課税を選択することはできなかったが、改正後は選択できるようになりました。
参考URL
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei13/02.htm#02