平成26年度の税制改正により、復興特別法人税が1年前倒し廃止されることとなりました。
また、従来まで法人が課された復興特別所得税は復興特別所得税からしか控除できませんでしたが、復興特別法人税の廃止後は、所得税額と同様に法人税額から控除できるようになります。
復興特別法人税廃止後の、復興特別所得税の取扱いにご注意ください。
【比較】
1. 課税事業年度
改正前:平成27年3月31日までに開始する事業年度
改正後:平成26年3月31日までに開始する事業年度
2. 還付の差異の計算式
廃止前 : 復興特別法人税 - 復興特別所得税 < 0 なら還付
廃止後 : 法人税-復興特別所得税 < 0 なら還付
参考URL :復興特別法人税の改正の概要
また、従来まで法人が課された復興特別所得税は復興特別所得税からしか控除できませんでしたが、復興特別法人税の廃止後は、所得税額と同様に法人税額から控除できるようになります。
復興特別法人税廃止後の、復興特別所得税の取扱いにご注意ください。
【比較】
1. 課税事業年度
改正前:平成27年3月31日までに開始する事業年度
改正後:平成26年3月31日までに開始する事業年度
2. 還付の差異の計算式
廃止前 : 復興特別法人税 - 復興特別所得税 < 0 なら還付
廃止後 : 法人税-復興特別所得税 < 0 なら還付
参考URL :復興特別法人税の改正の概要