印紙税の改正について | アークス総合会計事務所のブログ

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今回は、印紙税の改正についてのお知らせです。
対象は、平成26年4月1日以降作成される「金銭又は有価証券の受領書」(領収書・レシートなど)についてです。


1.「金銭又は有価証券の受領書」に係る非課税範囲の拡大

現在、「金銭又は有価証券の受領書」(領収書・レシートなど)については、記載された受取金額3万円未満のものが非課税とされています。

印紙税は、課税文書(領収書・レシートなど)を作成した人が、定められた金額の収入印紙(印紙)を文書に貼り付け、これに消印をすることで印紙税を納付することとなります。

その際の定められた金額というのが3万円未満から5万円未満になったということです。


2.消費税等が区分記載されているとき

印紙税法においては「消費税等が区分記載されているとき」または「税込価格及び税抜価格が記載されている」場合は消費税額等を領収書に含めなくても良いとされています。

領収書に「うち消費税○○円」または「税抜き金額○○円」と付記することによって消費税抜きの金額を領収金額として印紙税額を計算できます。

たとえば領収書を発行する際に

・総額51,450円          ← 印紙200円必要
・税抜き49,000円(総額51,450円) ← 印紙不要

覚えておいて損はないですね。

参考URL
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf