1.特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税の特別控除の特例(特定増改築等に係る住宅ローン税額控除の特例)の改正
(1)特定バリアフリー改修に係る特例の適用期限の延長及び制度の拡充
適用期限の延長:平成29年12月31日まで4年延長されました。
平成26年から平成29年迄の間に増改築等をした家屋を自己の居住の用に供した場合の控除期間、増改築等住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率等は次の通りです。
(2)特定省エネ改修に係る特例の適用期限の延長及び制度の拡充
適用期限の延長:平成29年12月31日まで4年延長されました。
平成26年から平成29年迄の間に増改築等をした家屋を自己の居住の用に供した場合の控除期間,断改修住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率等は次の通りです。
2.既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除の改正
適用期限の延長:平成29年12月31日まで4年延長されました。
(1)平成26年1月から平成29年12月迄の間の耐震改修工事限度額、控除率及び税額控除限度額は次の通りです。
(2)税額控除額の計算方法の見直し及び標準的な費用の改定
1)平成26年4月1日以後に住宅耐震改修を行う場合における税額控除額は、住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額(補助金等の交付を受ける場合にはその補助金等の額を控除した後の金額とし、当該金額が耐震改修工事限度額を超える場合には耐震改修工事限度額)の10%に相当する金額とされました。
2)平成26年4月1日以後に住宅耐震改修を行う場合における税額控除額の計算要素である「標準的な費用の額」の基礎となる工事内容に応じた単位当りの標準額について改定が行われました。
(3)上記(2)の税額控除額の計算方法の見直しに伴い、平成26年中に住宅耐震改修をした場合の調整措置が設けられました。
(4)住宅耐震改修証明書の証明者の範囲に、住宅瑕疵担保責任法の規定による指定を受けた住宅瑕疵担保責任法人が追加され、あわせて証明書の様式について所要の整備が行われました。
3.既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額控除の特別控除の改正
(1)適用期限が平成29年12月31日まで5年延長されました。
(2)特定居住者が行う特定の改修工事に係る特例の拡充
1)特定居住者が一定のバリアフリー改修工事又は一定の省エネ改修工事をした家屋を、平成26年4月1日から平成29年12月31日までの間に居住の用に供した場合の税額控除額は、当該バリアフリー改修工事又は省エネ改修工事に係る標準的な費用の額(補助金等の交付を受ける場合にはその補助金等の額を控除した後の金額とし、改修工事限度額を超える場合には改修工事限度額)の10%に相当する金額とされました。
また、特定居住者がバリアフリー改修工事と省エネ改修工事を行った家屋を平成26年4月1日以後一年中に居住の用に供する場合における税額控除限度額は、最大55万円(改修前:最大30万円)とされました。
2)平成25年1月から平成29年12月までの間の改修工事限度額、控除率及び税額控除限度額な次の通りです。
3)特定居住者以外の居住者が行う省エネ改修工事に係る特例の拡充
a)特定居住者が一定の省エネ改修工事をした家屋を、平成26年4月1日から平成29年12月31日までの間に居住の用に供した場合の税額控除額は、当該省エネ改修工事に係る標準的な費用の額(補助金等の交付を受ける場合にはその補助金等の額を控除した後の金額とし、断熱改修工事限度額を超える場合には断熱改修工事限度額)の10%に相当する金額とされました。
b)平成25年1月1日から平成29年12月31日迄の間の断熱改修工事限度額、控除率及び税額控除限度額は、上記(2)2)ロ及びハの通りとされました。
4)対象となる改修工事の範囲の見直し
a)平成26年から対象となる一定のバリアフリー改修工事に係る工事費要件について、改修工事の標準的費用額が50万円(改修前:実際の工事費用が30万円)を超えることとされました。
b)平成26年4月から対象となる一定の省エネ改修工事に係る工事要件について、改修工事の標準的費用額が50万円(改修前:実際の工事費用が30万円)を超えることとされました。
c)上記b)の一定の省エネ改修工事には、6件のエネルギー使用合理設備(一定の要件を満たすものに限る)の設置工事が追加されました。
5)平成26年4月1日以後に居住の用に供する場合における税額控除額の計算要素である「標準的な費用の額」の基礎となる工事内容に応じた単位当り標準額の改定が行われました。