平成25年度税制改正にて、商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業等の支援措置として、店舗改修等のための設備投資を促進する税制(商業・サービス業・農林水産業活性化税制)が創設されました。
1.摘要の要件
この制度を利用するには下記の要件を全て満たす必要があります。
(1) 青色申告書を提出する中小企業者等
中小企業等とは、以下の条件に該当する方々となります。
1)個人…常時使用する従業員が1000人以下の個人事業者
1.摘要の要件
この制度を利用するには下記の要件を全て満たす必要があります。
(1) 青色申告書を提出する中小企業者等
中小企業等とは、以下の条件に該当する方々となります。
1)個人…常時使用する従業員が1000人以下の個人事業者
2)法人…資本金の額が1億円以下の法人(資本金1億円超の大規模法人の子会社を除く。)
従業員が1000人以下の資本を有しない法人
3)その他…商店街振興組合、中小企業等協同組合など
(2) 経営革新等支援機関等からの経営改善に関する指導及び助言を受けていること
(3)対象となる期間…平成25年4月1日から平成27年3月31日迄
3)その他…商店街振興組合、中小企業等協同組合など
(2) 経営革新等支援機関等からの経営改善に関する指導及び助言を受けていること
(3)対象となる期間…平成25年4月1日から平成27年3月31日迄
(4) 対象となる設備投資
本税制措置の対象となる設備は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第1に記載されている下記のものとなります。また、「中古品」は対象に含まれません。
「建物附属設備」で60万円以上のもの
「器具及び備品」で30万円以上のもの
(5) 「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に、税制措置を受けようとする設備が記載されていること
経営革新等支援機関等で経営改善に関する指導及び助言を受けたことが税制措置の適用要件になるため、経営革新等支援機関等から指導及び助言を受けたことを明らかにする書類(取得する設備の記載等がされているもの)の写しを申告書に添付することが必要です。
(6) 設備を実際に取得をして、中小企業者等の営む商業、サービス業等の事業の用に供すること
商業、サービス業等とは以下の事業です。

※ただし、風俗営業法の対象事業に該当するものは、①バー、キャバレーなどの飲食店業で生活衛生同業組合の組合員である場合、②宿泊業のうち旅館業、ホテル業で風俗営業の許可を受けている場合、を除いて税制措置の対象とはなりません。
2.税制措置の内容
取得価格の30%の特別償却又は取得価格の7%の税額控除を選択適用することができますが、選択適用をする際に下記の条件があります。
(1)税額控除
1) 個人事業者又は資本金3000万円以下の法人のみが選択できます。
2) 税額控除される額は取得価格の7%又は税額の20%のいずれか低い額となります。
(1)特別償却
1) ファイナンスリース取引のうち所有権移転外リースで取得した設備の場合、特別償却は選択できません。
3.特別償却と税額控除の違い
(1)特別償却
1)取得時に計上できる特別償却費は大きく、取得時の税額計算においては税額控除よりも有利。
2)特別償却費は減価償却費の先取りであるため、取得資産の耐用年数を通じた全体の計上額は特別償却をしない場合と変わらない。
3)特別償却費は損金処理が必要なため、決算書上の利益が減少する。
(2)税額控除
1)特別償却と違い、減価償却費の先取りではない。よって、償却費に影響させず税金額だけを減額する。
2)税額控除額は損金処理する必要がないため、決算書上の利益に影響しない。
また、税額控除は税金額を直接減らすことができるため、長期的に考えると特別償却よりも通常は有利となります。