決算・確定申告だけ税理士森川のブログ in 広島

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小さな会社を経営されている方や個人事業主様に向けて確定申告の記事を中心に更新しています。
また、日々の業務で感じたことなども綴っていきます。(たまにプライベートの記事も・・・・)

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会社の交際費の支出は無制限で損金算入が認められる訳ではありません。

資本金1億円超の会社は、交際費を損金に算入することができません。

会社の決算書では、交際費は経費として計上されるわけですが、資本金1億円超の会社が交際費を支出すると、その額は損金不算入として処理され、法人税の課税対象になります。

従って、会社の利益に対して過大な法人税の負担が発生することになります。

対して、資本金1億円以下の会社は、600万円までの交際費の支出については、90%が損金に算入されます。

また、平成18年度税制改正において、1人当たり5000円以下の一定の飲食費について交際費から除外されることになりました。ここでいう接待交際費とは社外の事業関係者の接待に際しての飲食等に関する費用をいいます。

この5000円以下の算式は
一人当たりの金額= 飲食等として支出する金額÷飲食等に参加したものの数
となり、この算式の答えが5000円以下となることが必要です。

この条件をみたすものを接待交際費から除外する用件は
① その飲食のあった年月
② その飲食に参加した関係先の名称または氏名及びその関係
③ その飲食に参加した人数
④ その金額及び、その飲食店の名称と所在地
などが記載した書類を保存していること。

となります。

これらの内容をキチンと記録して、少しでも損金算入される交際費の額を増やし、節税しましょう!


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